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○留寿都村行政財産使用料条例
昭和62年12月25日条例第28号
留寿都村行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の4.4)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)をその年額とする。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
2 前項の規定にかかわらず、建物の壁面、天井裏等に簡易型携帯電話の基地局その他これに類するものを設置する場合における建物の使用許可に係る使用料は、1箇所当たり年額1,500円とする。
3 建物の教職員公宅として貸付けする場合の使用料は、前2項の規定にかかわらず、公宅料の算定基準(昭和61年留寿都村訓令第2号)との権衡を考慮し、教育委員会が別に定めるものとする。
(土地又は建物の使用料の特例)
第3条の2 前2条の規定にかかわらず、自動販売機(食券用のものその他規則で定めるものを除く。)を設置する場合における土地又は建物の使用許可に係る使用料は、当該土地又は建物の使用許可面積1平方メートル当たり年額12,000円とする。
2 前2条により算定された土地(別表第1に定める額を除く。)又は建物の使用料が300円を下回る場合は、使用料を300円とする。
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前3条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 第2条から前条までの使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により、算定した額とする。
(使用料の減免)
第6条 村長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収することができる。
(1) 電気若しくは電力料金
(2) 水道料金又はガス料金
(3) 暖冷房に要する経費
(4) 火災保険料
(5) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると村長が認めるもの
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例による改正後の留寿都村行政財産使用料条例の規定にかかわらず、当該使用許可に附された使用料の額によるものとする。
附 則(平成25年12月19日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(留寿都行政財産使用料条例の一部改正に関する経過措置)
5 第4条の規定による改正後の留寿都行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後における土地及び建物の使用許可に係る使用料について適用し、同日前における土地及び建物の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。(後略)
(留寿都村行政財産使用料条例の一部改正に関する経過措置)
7 第4条の規定による改正後の留寿都村行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後における土地及び建物の使用許可に係る使用料について適用し、同日前における土地及び建物の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の留寿都村行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における土地及び建物の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前における土地及び建物の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
電柱等敷地料金表

支持物別

単位

地目別

備考

田

畑

宅地

学校用地

その他



円

円

円

円


コンクリート柱

木柱

本

1,870

1,730

1,500

180

A柱、H柱、三角柱等は、1脚1本とする。

支線又は支柱

本

1,870

1,730

1,500

180


鉄柱

基

1,870

1,730

1,500

180


鉄塔

187キロボルトまで

基

7,305

7,215

5,630

1,485


66キロボルトまで

基

5,925

5,415

4,595

1,340


備考 地目別の区分は、登記簿に記載されている地目にかかわらず、使用許可時の現況によって区分するものとする。
別表第2(第3条関係)
建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

50年

ブロック造、レンガ造及びこれらに準ずるもの

41年

木造及び他の区分に該当しないもの

24年




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