○公宅料の算定基準
昭和61年3月31日訓令第2号
公宅料の算定基準
公宅料の基準(昭和50年留寿都村訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、公宅料の算定基準を定めるものとする。
(公宅料の算定)
第2条 公宅料は、1平方メートル当たりの基準公宅料の額(以下「基準公宅料の額」という。)に当該公宅及び物置のそれぞれの延べ面積(共同公宅等の玄関、炊事室、廊下、便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額とする。ただし、村長公宅の公宅料は、基準公宅料の額に当該公宅の延べ面積から村長が別に定める現に公共の用に供している面積を控除した面積を乗じて得た額とする。
(基準公宅料の額)
第3条 基準公宅料の額は、次の表の左欄及び中欄に掲げる規格及び基準面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、村長公宅の基準公宅料の額は、当該公宅の延べ面積から前条において現に公共の用に供しているとされた面積を控除した面積を基準面積とし、これに応じた同表の右欄に定める額とする。
種別 | 規格 | 1平方メートル当たりの基準公宅料の額 |
| 基準面積 | 木造 | 非木造 |
公宅 | A | 57平方メートル未満 | 370円 | 489円 |
B | 57平方メートル以上 72平方メートル未満 | 380円 | 500円 |
C | 72平方メートル以上 87平方メートル未満 | 381円 | 505円 |
D | 87平方メートル以上 107平方メートル未満 | 396円 | 523円 |
E | 107平方メートル以上 | 402円 | 531円 |
物置 | | 96円 | 128円 |
(注) 基準面積は、普通公宅にあっては当該公宅の延べ面積とし、共同公宅にあっては当該公宅の総床面積(地下面積を除く。)を当該公宅の戸数で除して得た面積とする。 |
(経過年数による基準公宅料の額の調整)
第4条 公宅又は物置が建築後次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前条の規格ごとの金額を前条に規定する基準公宅料の額から控除して得た額を基準公宅料の額とする。
構造 | 年数 | 金額 |
公宅 | 物置 |
A | B | C | D | E |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
木造 | 15年 | 149 | 154 | 155 | 161 | 163 | 65 |
20年 | 166 | 171 | 172 | 178 | 180 | 72 |
25年 | 190 | 195 | 196 | 203 | 206 | 83 |
非木造 | 15年 | 139 | 142 | 143 | 149 | 150 | 61 |
20年 | 167 | 170 | 171 | 178 | 180 | 72 |
25年 | 189 | 192 | 194 | 201 | 204 | 82 |
30年 | 206 | 209 | 212 | 219 | 223 | 88 |
35年 | 219 | 223 | 226 | 234 | 238 | 93 |
40年 | 229 | 233 | 236 | 244 | 248 | 98 |
45年 | 237 | 242 | 245 | 254 | 258 | 103 |
50年 | 266 | 272 | 275 | 284 | 289 | 115 |
2 公宅又は物置について増築、模様替えその他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該公宅又は物置の時価以上であるときは、当該公宅又は物置にかかる前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。
3 建築年月日の不明な公宅に係る経過年数の始期については、村長の推定するところによる。
(施設の差異等による基準公宅料の額の調整)
第4条の2 公宅が次の各号のいずれかに該当する場合には、前2条に規定する基準公宅料の額に100分の90(次の各号の2に該当するときには100分の80とする。)を乗じて得た額を基準公宅料の額とする。
(1) 当該公宅に各戸専用の給湯機能のある台所、浴室及び洗面台が設けられていないとき。
(2) 当該公宅に各戸専用のシャワー設備が設けられていないとき。
(加算料金)
第5条 次の各号に掲げる費用を入居者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその公宅料の額に加算して徴収することができる。
(1) 電気若しくは電力料金
(2) 水道料金又はガス料金
(3) 暖冷房に要する経費
(4) 火災保険料
(5) 清掃、警備等に要する経費であって入居者に負担させることが適当であると村長が認めるもの
(端数処理)
第6条 基準公宅料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 公宅又は物置の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
3 公宅料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
附 則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成20年9月30日訓令第20号)
この訓令は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月18日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和2年10月29日訓令第33号)
(適用期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から適用する。
(公宅料の額の調整)
2 この訓令による改正後の公宅料の算定基準(以下「改正後の訓令」という。)の規定により算定した公宅料に相当する額が、この訓令の適用の日の前日において、改正前の公宅料の算定基準の規定により算定した公宅料に相当する額に1.3を乗じて得た額を超える場合には、当該乗じて得た額を公宅料とする。
3 令和3年4月1日以降に設置された公宅及び物置にあっては、この訓令の適用の日の前日に設置されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(適用除外)
4 次の各号に掲げる者以外の者が公宅に入居する場合にあっては、前2項の規定は、適用しない。
(1) 村長
(2) 村長、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員
(経過措置)
5 改正後の訓令は、この訓令の適用の日以後の公宅料について適用し、同日前における公宅料については、なお従前の例による。