○留寿都村公民館公印規則
昭和60年4月1日教育委員会規則第3号
留寿都村公民館公印規則
(目的)
第1条 この規則は、留寿都村公民館の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、
別記第1号様式に規定する形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は公民館主事(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、
別記第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、公民館長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故のあったときは、直ちにその旨を公民館長に届出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記第1号様式)
(別記第2号様式)