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○寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
昭和60年12月25日条例第14号
寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
第1条
昭和60年度に限り、
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年留寿都村条例第33号。以下「寒冷地手当支給条例」という。)第2条
の規定の適用については、
同条第2項
の表中「105,300円」とあるのは「135,300円」と「70,200円」とあるのは「90,200円」と「35,100円」とあるのは「50,100円」とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和60年8月31日から、この条例の施行日の前日までの間に
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例
の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、
職員に対する寒冷地手当支給に関する条例
及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
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