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○寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
昭和60年12月25日条例第14号
寒冷地手当の加算額の特例に関する条例
第1条 昭和60年度に限り、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年留寿都村条例第33号。以下「寒冷地手当支給条例」という。)第2条の規定の適用については、同条第2項の表中「105,300円」とあるのは「135,300円」と「70,200円」とあるのは「90,200円」と「35,100円」とあるのは「50,100円」とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和60年8月31日から、この条例の施行日の前日までの間に職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。



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