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○建設工事入札参加者指名選考委員会規程
昭和57年4月30日訓令第2号
建設工事入札参加者指名選考委員会規程
(目的)
第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副村長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 主務課長
(5) 建設課長
(6) 主務課の係長
(7) 主務課の担当者
(委員長)
第3条 この委員会の委員長は、副村長があたる。
(議事)
第4条 この委員会の会議は委員会の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
(参加者の指名)
第5条 建設工事の競争入札に参加させるべき業者の選考は、指名基準に基づき資格者名簿に登載されているもので当該工事の予定価格に対応する等級のもののうちからするものとする。
(書記)
第6条 この委員会の書記は主務課長をもって充てる。
(秘密を守る義務)
第7条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補則)
第8条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附 則
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月12日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成28年2月16日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月2日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和3年4月26日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。



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