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○留寿都村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和57年3月31日条例第13号
留寿都村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)にもとづいて廃棄物を適正に処理し生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(4) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴なって生じた廃棄物の原生利用を図る等減量化に努めなければならない。
(清掃の保持)
第4条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清掃を保つように努めなければならない。
2 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発、環境美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
3 何人も公園、広場、スキー場、水泳プール、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 村長は、法第6条第1項の規定によりその区域内(政令で定める基準に従い指定する区域を除く。)における一般廃棄物の処理について一定の計画を定め告示する。
(村民の協力義務)
第6条 清掃義務者は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については容器に収納し、村長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。
2 前項の容器には有毒性、危険性、悪臭その他村の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 清掃義務者は、第1項の容器の衛生管理に努めるとともに、その周辺の除雪等を行って、一般廃棄物の搬出作業に支障のないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第7条 区域内の一般廃棄物は村がこれを収集運搬処理する。
2 村長は前項の運搬及び処理事業の全部又は一部を法人又は個人を指定してこれをさせることができる。
(技術管理者の資格)
第7条の2 法第21条第3項の規定による法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の有していなければならない条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に掲げる資格とする。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 第7条の規定により村が一般廃棄物の処理をする場合で、別表に掲げる区分の処理に該当するときは、同表に定める手数料を徴収する。
2 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の手数料を軽減又は免除することができる。
3 第1項に規定する手数料の徴収方法は、規則で定める。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 処理区域内における土地、建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものはその一般廃棄物を施行令第3条の基準に準じて処理しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第10条 産業廃棄物は事業主がその事業の一環として責任をもって処理しなければならない。
(産業廃棄物処理の例外)
第11条 村長は、特に必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず産業廃棄物を処理することができる。
2 前項により村長が処理できる産業廃棄物は固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし村長が必要の都度指定する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(ふん尿等の処理)
2 一般廃棄物のうち、ふん尿等の処理に関する事項については、羊蹄山麓環境衛生組合の定めによる。
附 則(平成元年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の留寿都村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における手数料の額について適用し、同日前における手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に排出された一般廃棄物であっても、この条例の施行の日以後に村が収集する一般廃棄物については、改正後の留寿都村廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条の規定を適用する。
(準備行為)
3 規則で定める指定ごみ袋の売りさばき等、この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附 則(平成24年3月5日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中別表の改正規定 令和6年7月1日
(2) 第2条の規定 令和7年4月1日
(経過措置)
第2条 この条例による改正前の留寿都村廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に規定する指定ごみ袋は、令和6年7月1日以後においても、令和6年9月30日までの間に限り、改正後の留寿都村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に規定する指定ごみ袋とみなして使用することができるものとする。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、第1条の施行の日以後に収集する一般廃棄物について適用し、同日前に収集する一般廃棄物については、なお従前の例による。
3 第1条又は第2条の規定による改正後の条例別表備考の規定は、第1条又は第2条の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の搬入に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の搬入に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)

一般廃棄物の区分

規則で定める指定ごみ袋の容量の区分等

手数料の額

燃やせるごみ

20リットル

60円


35リットル

90円


45リットル

110円

燃やせないごみ

20リットル

60円


35リットル

90円

生ごみ

5リットル

35円


10リットル

50円


20リットル

80円

粗大ごみ

規則で定めるごみ処理券を貼付したもの

1,800円以内の範囲で規則で定める額

備考 事業者が村の指定する廃棄物処理施設へ直接搬入した場合にあっては、上表の規定にかかわらず、燃やせるごみの手数料の額については、1キログラムにつき24円、燃やせないごみの手数料の額については、1キログラムにつき19円とする。



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