○公団営農用地整備事業負担金等徴収条例
昭和57年3月31日条例第12号
公団営農用地整備事業負担金等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、農用地整備公団が留寿都村において行う農用地整備事業(農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業、同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。以下「公団営農用地整備事業」という。)に係る法第27条第4項の負担金及び法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、公団営農用地整備事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者及び法第27条第4項の農林水産省令で定める者で、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
2 負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において村長が定める額とする。
3 負担金の徴収の基準は、村長が別に定める。
(特別徴収金)
第3条 特別徴収金は、法第19条第1項第1号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、農用地整備公団が法第28条第1項の農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(同項の政令で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて目的外用途に供した場合には、その者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、村長が定める。
(負担金の徴収の方法)
第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を公団営農用地整備事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とし元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出がある時は、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。
2 前項の支払期間の始期は、当該事業及び業務のすべてが完了した年度の翌年度(当該事業及び業務のすべてが完了する以前において当該事業又は業務の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業及び業務の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると村長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で村長が定める年度)とする。
(村長への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。