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○留寿都村診療事業特別会計条例
昭和56年3月13日条例第7号
留寿都村診療事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、診療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。



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