条文目次 このページを閉じる


○留寿都村議会議員会細則
昭和54年5月1日議会訓令第2号
留寿都村議会議員会細則
第1条 この細則は、留寿都村議会議員会会則第2条の議員の慶弔又は天災、疾病等に対する贈呈額を定めることを目的とする。
第2条 前条の種類、贈呈額は、次のとおり定める。

弔慰

(1)

議員が死亡したとき 弔慰金 20,000円


生花 1箇

(2)

配偶者が死亡したとき 弔慰金 10,000円


生花 1箇

(3)

両親及び子が死亡したとき(村内在住者に限る。) 弔慰金 5,000円


生花 1箇

(4)

その他直系親族が死亡したとき(同居に限る。) 弔慰金 5,000円

見舞

(1)

議員及び配偶者が傷害又は疾病に限り10日以上入院した場合


議員 見舞金 10,000円


配偶者(村内在住者の父母も準ずる。) 見舞金 5,000円

(2)

罹災した場合


議員が罹災した場合 20,000円以内

祝儀

(1)

議員が結婚した場合 祝金 10,000円

(2)

議員若しくは議員の配偶者が出産した場合 祝金 10,000円

(3)

議員の子女が結婚した場合 祝金 5,000円

第3条 この細則に該当する事項が生じた場合は、関係者から議会事務局を通じ会長に通報するものとする。
第4条 議会事務局職員、村長、副村長、教育長の職にあるものの該当者に対しても、この細則の範囲内で贈呈することができる。
第5条 第2条に規定する弔慰及び見舞金の返礼は、一切しないものとする。
附 則
1 この細則は、昭和54年5月1日から施行する。
2 議員会共済会内規(昭和41年1月30日)は、廃止する。
附 則(昭和59年6月15日)
この細則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日議会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる