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○留寿都村議会議員会会則
昭和54年5月1日議会訓令第1号
留寿都村議会議員会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、留寿都村議会議員会と称し、事務所は留寿都村議会事務局内におく。
(目的)
第2条 本会は、議員の研修及び行政についての調査、研究を行ない、会員の資質向上、相互の連絡提携、親ぼくを図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研修会の開催
(2) 優良町村の視察
(3) その他目的達成に必要な事業
(会員の構成)
第4条 本会は、留寿都村議会議員をもって構成する。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおき、会員の中から互選する。

会長 1名

副会長 1名

幹事 2名

監事 2名

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監事は、総会において互選する。
(2) 幹事は、村議会各常任委員会より1名互選する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、事業計画の立案、業務を執行し会務を処理する。
4 監事は、会計の監査を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、議員の任期とする。
2 役員に欠員を生じたときは、直ちに補充する。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(書記)
第9条 本会に書記1名をおき、村議会事務局職員より会長が委嘱する。
2 書記は、会長の命を受けて会務を整理し会計を掌る。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上から総会開催の要求があったときには、これを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、会員又は役員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(総会の議決事項)
第11条 総会の議決を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 歳入、歳出予算の決定及び決算の承認
(2) 事業計画
(3) 会則の変更
(4) 役員の選出
(5) その他重要な事項
(役員会の議決事項)
第12条 役員会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に提出する事項
(2) 会の運営に関する事項
(3) その他必要と認めた事項
(会費)
第13条 本会の会費は、1人月額報酬の3%とする。ただし、報酬支給の際に、これを徴収する。
2 特に必要があるときは、役員会に諮って会費を増額して徴収することができる。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 第3条の事業を行うために要する経費については、実費をもって支給することができる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年5月に始まり翌年4月に終る。
(会則の改廃)
第16条 本会の会則の改廃は、役員会の議決により総会の承認を経て、会長が定める。
附 則
1 この会則は、昭和54年5月1日から施行する。
2 留寿都村議会議員会規約(昭和41年1月30日)は、廃止する。
附 則(平成4年1月20日議会訓令第1号)
この会則は、平成4年2月1日から施行する。



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