○留寿都村議会議員会会則
昭和54年5月1日議会訓令第1号
留寿都村議会議員会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、留寿都村議会議員会と称し、事務所は留寿都村議会事務局内におく。
(目的)
第2条 本会は、議員の研修及び行政についての調査、研究を行ない、会員の資質向上、相互の連絡提携、親ぼくを図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研修会の開催
(2) 優良町村の視察
(3) その他目的達成に必要な事業
(会員の構成)
第4条 本会は、留寿都村議会議員をもって構成する。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおき、会員の中から互選する。
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、監事は、総会において互選する。
(2) 幹事は、村議会各常任委員会より1名互選する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、事業計画の立案、業務を執行し会務を処理する。
4 監事は、会計の監査を行う。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、議員の任期とする。
2 役員に欠員を生じたときは、直ちに補充する。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(書記)
第9条 本会に書記1名をおき、村議会事務局職員より会長が委嘱する。
2 書記は、会長の命を受けて会務を整理し会計を掌る。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上から総会開催の要求があったときには、これを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、会員又は役員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(総会の議決事項)
第11条 総会の議決を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 歳入、歳出予算の決定及び決算の承認
(2) 事業計画
(3) 会則の変更
(4) 役員の選出
(5) その他重要な事項
(役員会の議決事項)
第12条 役員会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に提出する事項
(2) 会の運営に関する事項
(3) その他必要と認めた事項
(会費)
第13条 本会の会費は、1人月額報酬の3%とする。ただし、報酬支給の際に、これを徴収する。
2 特に必要があるときは、役員会に諮って会費を増額して徴収することができる。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 第3条の事業を行うために要する経費については、実費をもって支給することができる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年5月に始まり翌年4月に終る。
(会則の改廃)
第16条 本会の会則の改廃は、役員会の議決により総会の承認を経て、会長が定める。
附 則
1 この会則は、昭和54年5月1日から施行する。
2 留寿都村議会議員会規約(昭和41年1月30日)は、廃止する。
附 則(平成4年1月20日議会訓令第1号)
この会則は、平成4年2月1日から施行する。