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○留寿都村職員の分限についての手続及び効果に関する規則
昭和54年12月26日規則第15号
留寿都村職員の分限についての手続及び効果に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限委任の通知)
第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により職員の休職、免職、降任及び降給を行う権限を上級の職員に委任した場合は、委任した日から10日以内に委任を受けた職員の職名及び委任した権限並びにその権限の及ぶ範囲を書面をもって村長に通知しなければならない。委任事項を変更したときもまた、同様とする。
(診断書)
第3条 任命権者は(委任を受けた者を含む。以下同じ。)条例第2条第2項に規定する医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書には、病名及び病状の外、その職員が引続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。
(休職の期間の通算)
第4条 条例第3条第1項の規定により休職の期間を定める場合において、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職している職員を再び同号の規定に該当するものとして休職にしたときの当該職員の休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。
(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合
(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合
(休職者の復職)
第5条 条例第3条第1項の休職の期間中であっても、休職の事故が消滅した場合は、医師の診断書を添えて任命権者に復職を申し出ることができる。
(処分の通知)
第6条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内にその写1通を村長に送付しなければならない。
(手続及び効果の細部)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の留寿都村職員の分限についての手続及び効果に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職にする職員から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日において現に休職にしている職員であって、施行日以後に休職の期間を更新した後に復職し、再び休職して改正後の規則第4条の規定の適用を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、同条中「当該復職前の休職の期間」とあるのは、「留寿都村職員の分限についての手続及び効果に関する規則の一部を改正する規則(令和元年留寿都村規則第10号)の施行の日以後において最初に休職の期間を更新した日から起算した休職の期間」と読み替えるものとする。



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