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○留寿都村職員懲戒審査委員会規則
昭和54年6月1日規則第7号
留寿都村職員懲戒審査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき留寿都村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、3人の委員をもって組織する。
2 村の職員の中から1人及び学識経験を有するものの中から2人を村長が議会の同意を得て命ずる。
3 委員は当該審査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第3条 委員会は委員の中から委員長を選挙しなければならない。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことが出来ない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決する。
(委員長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に図って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。



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