条文目次 このページを閉じる


○留寿都村議会事務局処務規程
昭和53年12月1日議会訓令第4号
留寿都村議会事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、留寿都村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 留寿都村議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(庶務、議事及び調査に関する事務)
第4条 事務局の職員は、次の事務をつかさどる。

庶務に関する事項

(1)

議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿等の整備に関すること。

(2)

公印の保管に関すること。

(3)

文書の収受、発送、保管に関すること。

(4)

議員の出欠席に関すること。

(5)

議員の報酬、費用弁償、その他諸給与に関すること。

(6)

議会費の予算、決算に関すること。

(7)

議員の公務災害に関すること。

(8)

議員共済会に関すること。

(9)

議員互助会に関すること。

(10)

議長会に関すること。

(11)

議員会に関すること。

(12)

物品の購入、保管、貸与に関すること。

(13)

職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(14)

職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(15)

儀式、接待及び交際に関すること。

(16)

慶弔に関すること。

(17)

議員協議会に関すること。

(18)

収支を伴う事件に関すること。

(19)

その他庶務に関すること。

議事に関する事項

(1)

議事日程作成及び諸報告に関すること。

(2)

議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

(3)

議会における選挙に関すること。

(4)

議会の本会議の議事に関すること。

(5)

議会運営委員会に関すること。

(6)

議会の傍聴人に関すること。

(7)

議場、議長室及び議員控室等の管理、取締に関すること。

(8)

議会の広報資料に関すること。

(9)

諸会議の次第記録に関すること。

(10)

会議録の作成、保管に関すること。

(11)

委員会に関すること。

(12)

委員会記録作成に関すること。

(13)

公聴会に関すること。

(14)

その他議事に関すること。

調査に関する事項

(1)

条例、規則の制定、改廃に関すること。

(2)

議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(3)

請願、陳情及び決議、意見書等に関すること。

(4)

議案、請願、陳情書等の審議に必要な資料の収集に関すること。

(5)

事務の調査、検査に関すること。

(6)

統計資料の作成に関すること。

(7)

各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。

(8)

各種法規の調査、研究に関すること。

(9)

その他調査に関すること。

(決裁)
第5条 議会の事務は、第6条の専決事項を除き、総て事務局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 軽易な照会、回答及び通知並びに調査と資料の収集に関すること。
(2) 諸証明及び公簿、その他図書の閲覧の許可
(3) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、留寿都村役場処務規程(昭和41年4月1日訓令第1号)を準用する。
附 則
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる