○留寿都村議会運営委員会規程
昭和53年12月1日議会訓令第3号
留寿都村議会運営委員会規程
(設置)
第1条 留寿都村議会に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は議会の円滑、かつ効率的な運営を図るために協議し、議長の諮問に応ずることを目的とする。
(協議事項)
第3条 委員会が協議し、諮問に応ずる範囲は、次の通りとする。
(1) 会期及び議事日程に関すること。
(2) 議会の運営に関すること。
(3) 議会と執行機関の連絡に関すること。
(4) 議会が主催する行事に関すること。
(5) 議会関係の争訟に関すること。
(6) 議会関係例規の制定、改廃に関すること。
(7) 議会が行う選挙に関すること。
(8) 議会に提出された請願、陳情の処理に関すること。
(9) その他必要と認める事項
(構成)
第4条 委員会の委員の定数は4名とし、次の者をもって構成する。
(1) 副議長
(2) 総務民生常任委員会委員長
(3) 産業建設常任委員会委員長
(4) 議員会会長
(任期)
第5条 委員の任期は、議員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は、会議を開閉し議事を整理する。委員長事故あるときは、副委員長がこれを代理する。
(会議)
第7条 委員会は、あらかじめ議長と委員長協議をなし、委員長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(議長の出席)
第8条 議長は、委員会に出席し発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
附 則
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日議会訓令第1号)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。