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○留寿都村予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和53年4月1日訓令第6号
留寿都村予防接種健康被害調査委員会運営要綱
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、実施された予防接種において、村民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって村民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 村長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は村長が委嘱又は任命する次の者とする。
(1) 羊蹄医師会、寿都医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 倶知安保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月20日訓令第30号)
この訓令は、公表の日から適用する。



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