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○留寿都村立学校児童・生徒通学費補助金交付要綱
昭和52年6月29日教育委員会告示第1号
留寿都村立学校児童・生徒通学費補助金交付要綱
この要綱は、留寿都村立小学校・中学校(以下「村立学校」という。)の遠距離通学児童・生徒にかかる通学費に対して村が行う補助金の交付について必要なことを定めるものとする。
1 補助目的
村立学校に通学する児童・生徒のうち遠距離通学児童・生徒の通学費の一部を補助することにより、父兄の負担の軽減をはかり、もって、義務教育の円滑な運営に資する。
2 補助対象
通学距離が、小学校にあってはおおむね3km以上、中学校にあってはおおむね4km以上の児童・生徒で、スクールバス等を利用できない者を対象とする。
3 補助額
通学距離に応じ、予算の範囲内で、通学のためのバス料金実費額の5/10以内の額を支給する。
4 補助金の支給手続
(1) 校長は、毎月末日現在で第1号様式の平成 年度通学費補助金交付要望書、及び第2号様式の通学費補助金調書を作成し、翌月5日までに教育長に提出するものとする。
(2) 教育長は、前号の通学費補助金調書に基づき、審査のうえ調書を受理した月の15日に交付するものとする。ただし、その日が金融機関の営業日でない場合には直後の金融機関の営業日を補助金の交付の日とする。
5 補助金の返還、又は停止
次の各号の一に該当するときは、教育長は既に交付した補助金の全部、又は一部の返還、若しくは停止を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき、又はその他適当でないと判断したとき。
6 施行期日その他
(1) この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
(2) 留寿都村立小・中学校児童・生徒通学費補助金交付要綱(昭和51年6月24日教育委員会決定)及び北海道留寿都高等学校生徒通学費等補助要綱(昭和48年9月3日教育委員会決定)は、廃止する。
(3) この要綱の改正は、昭和55年4月1日から施行する。
(4) この要綱の一部改正は、昭和61年1月1日から施行する。
(5) この要綱の一部改正は、平成4年4月1日から施行する。
(6) この要綱は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成7年3月31日において現に留寿都村立小学校・中学校及び高等学校の児童・生徒であった者に係る補助額は、この要綱による改正後の留寿都村立学校児童・生徒通学費補助金交付要綱第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和55年6月23日教育委員会告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月30日教育委員会告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月21日教育委員会告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教育委員会告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から適用する。ただし、平成30年3月31日において現に留寿都高等学校の生徒であった者にかかる補助対象は、この告示による改正後の留寿都村立学校児童・生徒通学費補助金交付要綱第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1号様式
第2号様式



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