○国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和52年3月23日条例第8号
国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 村は、国民健康保険事業の運営に要する財源に充てることにより、事業の円滑化及び財政の健全化を図るため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(支消)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、予算に計上して基金に属する現金を歳計現金として支消することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月3日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。