○留寿都村学校施設の開放に関する実施細則
昭和51年2月12日教育委員会訓令第2号
留寿都村学校施設の開放に関する実施細則
(目的)
(管理指導員等の職務)
第2条 管理指導員若しくは管理指導員の業務を委託されたスポーツ指導員又は団体の責任者は、教育委員会と密接な連絡をとり、次の業務を処理するものとする。
(1) 利用申込み状況の把握
(2) 利用者の受付及び確認
(4) 開放施設の合鍵の保管と出入口の開閉及び施錠
(5) 利用者に対する用具の貸出しと返納時の点検
(6) 利用が終ったあとの清掃指導
(7) 火気使用後の消火の確認
(8) 利用者の安全確保及び危険防止の指導
(9) 事故発生時の応急措置
(10) その他施設設備の管理及び利用者の安全確保に関し必要な事項
(利用団体の登録)
第3条 規則第6条第1項に規定する利用団体の登録は、
別記様式3の学校開放利用団体届によるものとし、毎年度最初の利用申込の際に、同時に提出しなければならない。
(利用申込)
(スポーツ指導員の派遣)
第5条 規則第10条第1項の規定に基づき、スポーツ指導員の派遣を求めようとするときは、
別記様式4のスポーツ指導員派遣申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申込があった場合は、教育委員会は、その可否を
別記様式5のスポーツ指導員派遣通知書により申込者に通知するものとする。
(開放校との連絡)
第6条 教育委員会及び開放校は、
別記様式6の開放施設使用予定表を備え付け、開放の日時について相互に連絡し、調整を図るものとする。
(教育長への委任)
第7条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この細則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日教育委員会細則第1号)
この細則は、昭和60年10月1日から施行する。
別記様式1
別記様式2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6