○留寿都村スポーツ指導員登録要綱
昭和49年6月21日教育委員会決定
留寿都村スポーツ指導員登録要綱
1 目的
留寿都村における体育・スポーツ活動の活発化を図るために、これらのための適切な資質をそなえた有志指導者を教育委員会に登録し、スポーツ教室、スポーツクラブの活動などにおける実技の指導等に協力を得るものとする。
2 有志指導者の呼称
前記の有志指導者を留寿都村スポーツ指導員(以下「スポーツ指導員」という。)と呼称する。
3 登録
(1) スポーツ指導員として登録を希望する者は、
様式1により教育委員会に届出るものとする。
(2) 前記の登録の届出があったときは、教育委員会は、
様式2により登録証を本人に交付するとともに、
様式3による登録者台帳に記入するものとする。
4 スポーツ指導員の協力範囲
スポーツ指導員は、自発的、自主的な活動を除き教育委員会の依頼に応じて、次の範囲内の協力をするものとする。
(1) 村民のスポーツの実技指導を行うこと。
(2) スポーツ団体その他の団体(町内会、集落会等の地域団体も含む。)の行うスポーツに関する行事又は事業について協力すること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業について協力すること。
5 協力、依頼の方法
(1) スポーツ指導員に前記の協力を依頼しようとする団体又は、機関は、(以下「主催者」という。)教育委員会に、
様式4により依頼書を提出するものとする。
(2) 教育委員会は、前記の依頼を受けたときは、その内容が適切であると認めたときは、
様式5によりスポーツ指導員に依頼するものとする。
6 実費弁償
(1) 前記の協力に要する費用の実費は、教育委員会又は主催者が負担又は支給する。
(2) 前記の実費以外の服装その他の間接経費については、その経費の一部を協力の度合に応じて教育委員会又は主催者において予算の範囲内で支給する。
7 スポーツ傷害保険への加入
教育委員会は、スポーツ指導員を財団法人スポーツ安全協会傷害保険に加入させ、その保険料を負担する。
8 研修
(1) スポーツ指導員は、スポーツの実技指導を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努め、指導者としての資質の向上を図るものとする。
(2) 教育委員会は、努めてスポーツ指導員の研修の機会を提供するとともに、研修に必要な経費及び資格の取得に要する経費に対して援助を与えるものとする。
附 則(令和4年1月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5