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○期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月22日条例第25号
期末手当の割合等の特例に関する条例
第1条 昭和48年度にかぎり、職員の給与に関する条例(昭和26年留寿都村条例第5号以下「職員給与条例」という。)第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
第2条 職員給与条例第17条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号にかかげる額から第2号にかかげる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同日に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前条の規定を適用しないものとした場合に、職員給与条例第17条の規定により、昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じてえた額
第3条 昭和48年12月2日以後に新たに職員給与条例第17条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和48年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員給与条例の規定にもとづいて支給を受けた期末手当は、職員給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。



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