○留寿都村公民館宿日直員服務規程
昭和47年11月13日教育委員会訓令第2号
留寿都村公民館宿日直員服務規程
(目的)
第1条 この規程は、留寿都村公民館宿日直員委嘱要綱(昭和47年11月13日留寿都村教育委員会決定)に基づき、留寿都村公民館宿日直員(以下「宿日直員」という。)の職務内容及び勤務時間について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 宿日直員の勤務時間は、館の使用状況に応じて館長がそのつど定める。
(職務の内容)
第3条 宿日直員の業務は、前条に定める勤務時間中次に掲げる職務を行う。
(1) 館長が定めた巡視経路に基づく2回以上の巡視
(2) 施錠の確認
(3) 可燃物未処理の有無の確認及び処理
(4) 不用箇所の消灯
(5) 挙動不審者の有無
(6) 館内の保管物件(文書、書類等を含む)の監視
(7) 文書及び電話の収受
(8) ボイラーの取扱い
(9) その他防災上必要と認める事項及び館長に特に命じられた事項
(宿日直日誌の記録)
第4条 宿日直員は、勤務を終了したときは、宿日直日誌に勤務状況その他所要事項を記録するものとする。
2 館長は、宿日直日誌(
別記様式)を備えるものとする。
(異常時の場合の処理)
第5条 宿日直員が第2条に定める勤務時間中、異常又は事故を発見したときは、臨機適切な処理を行うとともに、速やかに館長(館長不在のときは、公民館又は教育委員会所属職員)及び防災関係機関に通報するものとする。
附 則
この規程は、昭和47年12月20日から施行する。
附 則(昭和49年6月21日教育委員会決定)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月28日教育委員会規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から適用する。
(別記様式)