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○留寿都村公民館公務補服務規程
昭和47年11月13日教育委員会訓令第1号
留寿都村公民館公務補服務規程
(目的)
第1条 この規程は、留寿都村公民館公務補(以下「公務補」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 公務補の職務は次のとおりとする。
(1) 館内外の清掃及びごみの処理
(2) 文書の送達
(3) 館の出入口の施錠
(4) ボイラーの取扱い
(5) その他特に館長から命ぜられた業務
(留意事項)
第3条 公務補はその職務遂行にあたって特に次の事項を守らなければならない。
(1) 館内外の清掃は毎日行うこと。
(2) 火気の始末に注意すること。
(3) 常に衛生に意を用いること。
(4) 湯沸場、手洗所等は、特に清潔に保持すること。
(5) ボイラーの取扱にあたっては、特に安全に留意し、災害の未然防止に努めること。
第4条 公務補は、職務上与えられた用務は正確迅速に行ない、必要に応じその結果を報告しなければならない。
第5条 公務補は、金品の使送に当ってはこれを丁寧に取扱い、遺失、汚染又は損傷することのないように注意しなければならない。
(待機場所)
第6条 公務補は、勤務時間中他に用務のないときは、事務室に待機しなければならない。
(事故発生時の処置)
第7条 公務補は、事故が発生したときは、直ちに館長に報告し指示を受けなければならない。
(規程以外の事項の処理)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、館長が指示する。
附 則
この規程は、昭和47年12月20日から施行する。



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