○留寿都村学校給食センター設置条例施行規則
昭和46年10月10日教育委員会規則第4号
留寿都村学校給食センター設置条例施行規則
(目的)
(業務)
第2条 留寿都村学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 給食の調理及び供給に関すること。
(2) 給食用物資の調達並びに保管に関すること。
(3) 給食費に関すること。
(4) 給食供給学校との連絡調整に関すること。
(5) 給食センター運営委員会に関すること。
(6) その他学校給食の実施に必要な事項
第3条 削除
第4条 削除
(運営の基本方針)
第5条 給食センターは、法令、留寿都村
条例、教育委員会その他の村の機関の定める規則及び規程に従い、かつ、教育委員会の管理の下に、その業務を遂行し、もって給食センターの設置目的の実現に努めなければならない。
(業務報告)
第6条 学務課長は、各月における給食センターの業務の概況を翌月の10日までに、教育長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第7条 条例第4条に規定する留寿都村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 運営委員会の会議は、会長が招集する。
6 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 運営委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(教育長への委任)
第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この教育委員会規則は、昭和46年10月10日から施行する。
附 則(昭和58年1月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附 則(平成29年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(発令の特例)
3 この規則の施行の日の前日において、現に、留寿都村学校給食センターに配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日をもって、留寿都村学校給食センターの勤務を解くものとする。