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令和11年4月1日 廃止

○留寿都村学校給食センター設置条例
昭和46年10月1日条例第19号
留寿都村学校給食センター設置条例
(設置)
第1条 留寿都村立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、留寿都村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、留寿都村字留寿都174番地に置く。
(職員)
第3条 給食センターに事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターにその運営を適正かつ円滑に行うため、留寿都村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査、研究等を行ない、教育委員会に対して必要な意見を述べることができる。
3 運営委員会の委員は、8人とし、次の各号に掲げる区分により教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長 2人
(2) 関係学校PTA会長 2人
(3) 関係学校衛生担当者 2人
(4) 学識経験者 2人
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 同条第3項第2号の委員は、任期満了後であっても、後任者の就任するまでは、その任務を行うものとする。
(教育委員会規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(報酬支給の特例)
2 当分の間、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年留寿都村条例第1号)別表第1の規定にかかわらず、第4条第3項第1号及び第3号の委員に対しては、報酬を支給しないものとする。
附 則(昭和60年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(委員の失職)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第4条第3項第1号の規定により、留寿都村立三ノ原小学校長の職にあることにより委嘱されている委員及び同項第2号の規定により、留寿都村立三ノ原小学校PTA会長の職にあることにより委嘱されている委員にあっては、施行日に失職するものとする。
附 則(平成23年12月16日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日条例第8号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和7年12月18日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、留寿都村立学校設置条例(令和7年留寿都村条例第27号)の施行の日から施行する。



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