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○留寿都村行政組織規則
昭和45年7月3日規則第18号
留寿都村行政組織規則
(趣旨)
第1条 村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機関の設置等)
第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。
(機関の種類)
第2条の2 機関は、本庁、出先機関及び附属機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、留寿都村課設置条例(昭和45年留寿都村条例第22号)に規定する課及び法第171条第5項の規定による会計管理者の補助組織をいう。
3 出先機関とは、法第156条第1項に規定する事業所をいう。
4 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会及び調査会等をいう。
(本庁の内部組織)
第3条 留寿都村課設置条例第1条の規定により設置された課に次の係を置く。

課名

係名

総務課

総務係、財政係、情報システム係、管財厚生係

企画観光課

企画係、商工観光係

住民福祉課

住民福祉係、戸籍住民係

保健医療課

保健医療係、介護保険係

農林課

農林係

建設課

建設係、水道係

2 総務課に税務室を設置し、税務係を置く。
3 法第171条第5項の規定による会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織については、別に定める。
(総務課各係)
第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1)

村の施策及び事務事業の総合調整に関すること。

(2)

村議会の招集及び議案に関すること。

(3)

交際及び渉外に関すること。

(4)

町村会に関すること。

(5)

村の組織及び職員の定数に関すること。

(6)

職務権限及び事務分掌に関すること。

(7)

職員の人事及び配置に関すること。

(8)

職員の分限、懲戒、賞罰及び服務に関すること。

(9)

職員団体に関すること。

(10)

職員の人事考査に関すること。

(11)

職員研修の計画及び実施に関すること。

(12)

広告式に関すること。

(13)

条例、規則及び訓令に関すること。

(14)

文書の審査に関すること。

(15)

文書の発送に関すること。

(16)

文書及び図書の整理保存に関すること。

(17)

公印に関すること。

(18)

情報公開及び個人情報保護に関すること。

(19)

情報公開事務の総合調整に関すること。

(20)

行政手続に関すること。

(21)

広域行政に関すること。

(22)

秘書に関すること。

(23)

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関すること。

(24)

会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関すること。

(25)

マイナンバー制度の統括に関すること。

(26)

課の庶務に関すること。

(27)

その他他の課に属しない事項に関すること。

財政係

(1)

予算の編成及び執行管理に関すること。

(2)

財政事情の公表及び財務報告に関すること。

(3)

村債及び一時借入金に関すること。

(4)

地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金及びその他村税以外の一般財源に関すること。

(5)

行財政改革の推進に関すること。

(6)

行財政評価制度に関すること。

(7)

その他財政運営に関すること。

情報システム係

(1)

電算計算組織の整備及び管理運営に関すること。

(2)

電算計算業務の情報管理に関すること。

(3)

総合行政ネットワークの活用に係る総合調整に関すること。

(4)

総合行政ネットワークのセキュリティ対策に関すること。

(5)

電子自治体の推進に関すること。

(6)

電子自治体に関する総合調整に関すること。

(7)

行政事務の情報化の推進及び管理に関すること。

管財厚生係

(1)

支出負担行為の審査及び支出命令に関すること。

(2)

行政区域界に関すること。

(3)

公有財産の管理に係る総合調整に関すること。

(4)

普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5)

物品の管理に係る総合調整に関すること。

(6)

金銭の寄付受領に関すること。

(7)

本庁舎及びその附帯設備の管理に関すること。

(8)

本庁舎の公用車の管理及び運行に関すること。

(9)

公用車の事故に係る処理に関すること。

(10)

村有建物及び公用車等の保険に関すること。

(11)

職員の給与に関すること。

(12)

職員の福利厚生、労働安全衛生管理及び健康管理に関すること。

(13)

地方公務員災害補償基金、市町村職員福祉協会、市町村職員共済組合、市町村退職手当組合及び市町村総合事務組合に関すること。

(税務室の係)
第4条の2 税務室の係の分掌事務は、次のとおりとする。

税務係

(1)

村、道民税の賦課徴収に関すること。

(2)

軽自動車税の賦課徴収に関すること。

(3)

固定資産の評価及び固定資産税の賦課徴収に関すること。

(4)

国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5)

村たばこ税の賦課徴収に関すること。

(6)

国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(7)

入湯税に関すること。

(8)

後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(9)

その他税務に関すること。

(企画観光課各係)
第4条の2の2 企画観光課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1)

危機管理の総合調整に関すること。

(2)

地域防災計画及び防災対策に関すること。

(3)

防災広報無線の管理運営に関すること。

(4)

災害応急対策及び災害見舞金の支給等に関すること。

(5)

消防に関すること。

(6)

自衛隊に関すること。

(7)

地域おこし協力隊の総合調整に関すること。

(8)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく措置に関すること。

(9)

コミュニティ活動の育成及び支援に関すること。

(10)

姉妹市町村との住民交流に関すること。

(11)

国際化及び国際交流に関すること。

(12)

基幹統計調査に関すること。

(13)

村の基本的施策の企画及び調査研究に関すること。

(14)

総合計画の企画及び調査研究に関すること。

(15)

生活交通に関すること。

(16)

空き家に関すること。

(17)

移住・定住に関すること。

(18)

広報紙の編集及び発行に関すること。

(19)

ホームページの編集及び運営に関すること。

(20)

防災広報無線の平時の運用に関すること。

(21)

情報通信基盤を利用した地域情報化の推進に関すること。

(22)

広報刊行物の編さん及び発行に関すること。

(23)

儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(24)

村葬に関すること。

(25)

行政相談に関すること。

(26)

住民の請願、陳情、要望及び苦情等の受付その他の広聴活動に関すること。

(27)

課の庶務に関すること。

商工観光係

(1)

勤労者及び雇用者に係る連絡調整に関すること。

(2)

商工業の振興に関すること。

(3)

商工業団体に関すること。

(4)

中小企業事業資金の融資あっせんその他融資貸付指導に関すること。

(5)

消費者活動の支援及び消費者保護に関すること。

(6)

営業用計量器の検査に関すること。

(7)

公園の維持管理に関すること。

(8)

道の駅の管理運営に関すること。

(9)

起業家支援に関すること。

(10)

再生可能エネルギー対策に関すること。

(11)

企業誘致に関すること。

(12)

観光の振興に関すること。

(13)

ルスツ温泉に関すること。

(14)

パークゴルフ場に関すること。

(住民福祉課各係)
第5条 住民福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民福祉係

(1)

福祉全般事業の企画、立案及び総合調整に関すること。

(2)

生活保護に関すること。

(3)

民生委員・児童委員に関すること。

(4)

災害援護に関すること。

(5)

行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6)

戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(7)

女性対策の推進(女性保護に関するものに限る。)に関すること。

(8)

福祉団体の育成に関すること。

(9)

高齢者の生きがい対策事業に関すること。

(10)

介護予防及び生活支援事業に関すること。

(11)

老人福祉計画に関すること。

(12)

老人及び身体障害者等の施設入所に関すること。

(13)

老人及び身体障害者等の在宅福祉サービスに関すること。

(14)

身体・知的・精神障害者(児)援護に関すること。

(15)

ひとり親家庭福祉に関すること。

(16)

児童福祉施設に関すること。

(17)

児童手当に関すること。

(18)

児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(19)

その他社会福祉及び児童福祉(児童福祉法(昭和22年法律第第164号)第2章第6節の要保護児童の保護措置等に関すること並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20の市町村の認定等及び同法第27条の施設型給付費の支給に関することを除く。)に関すること。

(20)

へき地保健福祉館に関すること。

(21)

三ノ原五輪会館に関すること。

(22)

廃棄物の処理計画及び廃棄物の処理に関すること。

(23)

火葬場・墓地計画及び火葬場・墓地に関すること。

(24)

浄化槽の設置(変更)の届出の受理等に関すること。

(25)

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)施行事務に関すること。

(26)

衛生害虫等の駆除に関すること。

(27)

環境保全に関すること。

(28)

地球温暖化防止に関すること。

(29)

公害の防止及び対策に関すること。

(30)

その他環境衛生に関すること。

(31)

防犯に関すること。

(32)

防犯灯の管理に関すること。

(33)

交通安全思想の普及に関すること。

(34)

交通安全対策に関すること。

(35)

文化事業の普及及び奨励に関すること。

(36)

男女平等推進に関する女性相談に関すること。

(37)

テレビ難視に関すること。

(38)

特定非営利活動法人に関すること。

(39)

アイヌ施策に関すること。

(40)

課の庶務に関すること。

戸籍住民係

(1)

住民基本台帳に関すること。

(2)

印鑑の登録及び証明に関すること。

(3)

電子署名の認証業務に係る電子証明書の交付に関すること。

(4)

在留管理制度及び特別永住許可事務に関すること。

(5)

戸籍に関すること。

(6)

火葬許可に関すること。

(7)

人口動態調査に関すること。

(8)

犯罪人名簿に関すること。

(9)

相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による報告に関すること。

(10)

人権擁護委員に関すること。

(11)

国民年金被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更に関すること。

(12)

国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。

(13)

国民年金制度の普及宣伝に関すること。

(14)

福祉年金に関すること。

(15)

その他国民年金に関すること。

(16)

個人番号カードの交付に関すること。

(保健医療課各係)
第5条の2 保健医療課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健医療係

(1)

保健事業の総合的企画及び実施に関すること。

(2)

健康相談に関すること。

(3)

保健指導に関すること。

(4)

訪問看護事業に関すること。

(5)

その他保健師業務に関すること。

(6)

予防接種に関すること。

(7)

感染症の予防に関すること。

(8)

結核予防に関すること。

(9)

精神保健に関すること。

(10)

母子保健に関すること。

(11)

健康増進に関すること。

(12)

その他保健予防及び健康に関すること。

(13)

国民健康保険事業(保険税の調査及び賦課調定並びに徴収に関することを除く。)に関すること。

(14)

後期高齢者医療に関すること。

(15)

ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療及び乳幼児等医療の給付に係る扶助に関すること。

(16)

献血に関すること。

(17)

課の庶務に関すること。

介護保険係

(1)

介護保険事業に関すること。

(農林課の係)
第6条 農林課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

農林係

(1)

農業の振興に関すること。

(2)

農業団体に関すること。

(3)

畜産の振興及び家畜の衛生指導に関すること。

(4)

畜産団体に関すること。

(5)

林業の振興及び水産に関すること。

(6)

林業団体に関すること。

(7)

保安林に関すること。

(8)

土地改良及び治山に関すること。

(9)

緑化の啓発その他緑化事業に関すること。

(10)

有害鳥獣駆除の支援等に関すること。

(11)

課の庶務に関すること。

(建設課各係)
第6条の2 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

建設係

(1)

建築・土木事業の企画立案及び総合調整に関すること。

(2)

建築工事の調査、設計及び施工に関すること。

(3)

入札及び契約等に関すること。

(4)

道路、橋りょう、堤防及び河川の新設改良、維持管理及び修繕に関すること。

(5)

道路及び橋りょう台帳に関すること。

(6)

道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(7)

道路、河川の占用及び水利に関すること。

(8)

水防及び土木災害復旧事業に関すること。

(9)

運輸、交通に関すること。

(10)

土木工事に関すること。

(11)

除排雪事業計画及び執行に関すること。

(12)

建築基準法に関すること。

(13)

村営住宅に関すること。

(14)

住宅対策に関すること。

(15)

景観に関すること。

(16)

屋外広告物の許可及び取締りに関すること。

(17)

国土調査法による地籍調査に関すること。

(18)

建設機械の運行及び管理に関すること。

水道係

(1)

水道施設の企画及び調査に関すること。

(2)

水道工事の設計及び施工に関すること。

(3)

水道の維持管理に関すること。

(4)

その他水道に関すること。

(5)

下水道施設の企画及び調査に関すること。

(6)

下水道工事の設計及び施工に関すること。

(7)

下水道の維持管理に関すること。

(8)

その他下水道に関すること。

第7条及び第8条 削除
(出先機関の種類等)
第9条 出先機関の種類は事業所とし、その名称及び所属は、次のとおりとする。

事業所の名称

所属する課

留寿都村地域包括支援センター

保健医療課

留寿都診療所

保健医療課

(事業所の分掌事務等)
第10条 事業所の分掌事務及び内部組織については、別に定める。
(附属機関の名称等)
第11条 法令、条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

附属機関の名称

庶務担当課

留寿都村情報公開・個人情報保護審査会

総務課

留寿都村特別職職員報酬等審議会

総務課

留寿都村職員懲戒審査委員会

総務課

留寿都村総合計画策定審議会

企画観光課

留寿都村功労者審議委員会

企画観光課

留寿都村防災会議

企画観光課

留寿都村国民保護協議会

企画観光課

留寿都村民生委員推薦会

住民福祉課

留寿都村子ども・子育て会議

住民福祉課

留寿都村国民健康保険税審議会

保健医療課

留寿都村農業振興地域整備促進協議会

農林課

留寿都村畜産振興対策委員会

農林課

留寿都村営住宅入居者選考委員会

建設課

(附属機関の組織等)
第12条 前条の附属機関の組織及び担任する事務並びに当該附属機関の運営については、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 留寿都村職員の職の設置に関する規則(昭和39年留寿都村規則第4号)は廃止する。
附 則(昭和46年9月27日規則第18号)
この規則は、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和47年11月27日規則第7号)
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月6日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例施行前になした行為については、なお、従前の例による。
附 則(昭和49年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月24日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月20日規則第5号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日規則第16号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日規則第17号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年2月1日規則第2号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月26日規則第23号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成5年5月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月13日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第22号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月9日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月18日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年6月17日規則第19号)
この規則は、平成15年6月17日から施行する。
附 則(平成15年6月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に産業課林務係に配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、引き続き産業課産業係に配置を命ぜられたものとする。
附 則(平成15年9月2日規則第24号)
この規則は、平成15年9月2日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に建設課機械係に配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、引き続き建設課建設係に配置を命ぜられたものとする。
附 則(平成16年9月28日規則第16号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月8日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第14号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に推せん会の委員である者の任期は、改正後の留寿都村民生委員推薦会規則第3条の規定にかかわらず、その任期の満了する日までとする。
附 則(平成25年6月28日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第11条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月11日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日規則第17号)
この規則は、留寿都村子ども・子育て会議条例(平成26年留寿都村条例第13号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(留寿都村行政組織規則の一部改正)
2 留寿都村行政組織規則(昭和45年留寿都村規則第18号)の一部を次のように改正する。
第9条第1号の表留寿都村指定居宅介護支援事業所の項を削る。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第9条第1号の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(留寿都村村史編纂委員会規則の一部改正)
2 留寿都村村史編纂委員会規則(平成6年留寿都村規則第14号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画課」を「企画観光課」に改める。
(職員の職の設置等に関する規則の一部改正)
3 職員の職の設置等に関する規則(平成8年留寿都村規則第9号)の一部を次のように改正する。
第3条第6項本文中「前5項」を「前6項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項中「留寿都村行政組織規則(昭和45年留寿都村規則第18号)」を「留寿都村行政組織規則」に改め、「第3条第1項」の次に「及び第2項」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 留寿都村行政組織規則(昭和45年留寿都村規則第18号)第3条第2項に規定する政策推進室に室長を置き、企画観光課参事の職にある者をもって室長にあてる。
第5条第2項中「出納室長」の次に「及び政策推進室長」を加える。
(留寿都村財務規則の一部改正)
4 留寿都村財務規則(昭和59年留寿都村規則第19号)の一部を次のように改正する。

別表第4中

「







建設課

出納員

現金取扱員

(1) 課の所掌に属する水道使用料及びこれに係る徴収金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する水道使用料及びこれに係る徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの



産業課

出納員

現金取扱員

(1) 課の所掌に属する水道使用料及家畜に係る手数料等の徴収金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する水道使用料及び家畜に係る手数料の徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの







」

を


「







農林建設課

出納員

現金取扱員

(1) 課の所掌に属する家畜に係る手数料等の徴収金、水道使用料及びこれに係る徴収金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

課の所掌に属する家畜に係る手数料等の徴収金、水道使用料及びこれに係る徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの







」

に、






「







企画課

出納員

現金取扱員 

(1) 課の所掌に属する村民交通傷害保険料及びこれに係る徴収金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く)

課の所掌に属する村民交通傷害保険料及びこれに係る徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの







」

を






「







企画観光課

出納員

現金取扱員

(1) 課の所掌に属するルスツ温泉清掃協力金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く)

課の所掌に属するルスツ温泉清掃協力金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの







」

に改める。




(留寿都村防災会議条例施行規則の一部改正)
5 留寿都村防災会議条例施行規則(昭和38年留寿都村規則第1号)の一部を次のように改正する。
第5条中「企画課」を「企画観光課」に改める。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則の一部改正)
6 留寿都村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年留寿都村規則第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第13項中「建設課」を「農林建設課」に改める。
附 則(平成31年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(職員の職の設置等に関する規則の一部改正)
2 職員の職の設置等に関する規則(平成8年留寿都村規則第9号)の一部を次のように改正する。
第3条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とし、同条第7項中「前6項」を「前5項」に改め、同項を同条第6項とする。
第5条第2項中「及び政策推進室長」を削る。
附 則(令和元年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月17日規則第14号)
この規則は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月9日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



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