○留寿都村公印規則
昭和45年2月5日規則第3号
留寿都村公印規則
(趣旨)
第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに公印保管責任者)
第2条 公印は、村長名若しくはその他の職名又は、村名等をもって発する公文書に押なつする印章とし、その公印の種類、名称、大きさは、
別表第1に規定するひな形のとおりとする。
2 前項で規定する公印の個数及び使用区分並びにこれに備える課及び公印保管責任者は、
別表第2のとおりとする。
(公印の作成、改刻)
第3条 各課において、公印を作成又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(公印の廃棄)
第4条 公印が摩滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合村長印、村印及び村役場印は、総務課長が、その他の公印は、その公印保管責任者が焼却するものとする。
2 公印保管責任者が公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(公印の紛失、き損)
第5条 公印を紛失又はき損したときは、直ちに公印保管責任者から総務課長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第6条 総務課長は、公印台帳(
別記第1号様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 総務課長は、毎年1回以上公印を公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管課以外持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、総務課長の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、保管課備え付けの公印持出簿(
別記第2号様式)に必要事項を記入し、なつ印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の管理)
第8条 公印保管責任者は、公印に係る事務を処理させるため、特に必要があるときは、公印取扱者を置くことができる。
2 公印保管責任者及び公印取扱者は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。
2 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて、公印保管責任者又は公印取扱者に提出し、その押なつを請求するものとする。
3 公印の押なつは、公印保管責任者又は公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。
4 公印保管責任者又は公印取扱者は、登録公印について前項の規定により押なつしたときは、当該押なつを請求した者をして
別記第3号様式の公印使用簿に必要事項を記録させなければならない。
(公印の事前使用)
第10条 賞状、証明書等の文書であって、交付を受ける者が未確定のものについて、公印を事前に押なつする必要があると認められるときは、
別記第4号様式の公印事前使用承認申請書正副2通を公印保管責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第11条 納入通知書等の文書であって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押なつに代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により
別表第1に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ
別記第4号様式の公印印影印刷承認申請書正副2通を公印保管責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
(電子公印)
第12条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を使用すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、
別表第1に規定する寸法により難いときは、印影を縮小し、又は拡大することができるものとする。
2 前項に規定する電子公印を利用しようとするときは、あらかじめ
別記第5号様式の電子公印利用承認申請書正副2通を公印保管責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 電子公印を使用する文書を取り扱う公印保管責任者は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(村長印等の告示)
第13条 村長印及び村長職務代理者印、村印、村役場印を作成、改刻又は廃棄したときは、村長はその旨を告示するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。
附 則(昭和54年5月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月1日規則第14号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月31日規則第28号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。
附 則(昭和62年3月17日規則第4号)
この規則は、昭和62年3月31日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年8月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に推せん会の委員である者の任期は、改正後の留寿都村民生委員推薦会規則第3条の規定にかかわらず、その任期の満了する日までとする。
附 則(平成25年6月28日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第11条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月2日規則第17号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年1月1日から施行する。
附 則(令和5年11月9日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 留寿都村印 方形 40mm | 2 | 留寿都村印 方形 18mm | 3 | 留寿都村長印 縦4mm×横8mm | 4 | 留寿都村長印 方形 18mm |

| 
| 
| 
|
5 | 留寿都村長印 (携行用) 方形 18mm | 6 | 留寿都村副村長印 方形 18mm | 7 | 留寿都村長職務代理者副村長印 方形 18mm | 8 | 留寿都村長職務代理者職員印 方形 18mm |

| 
| 
| 
|
9 | 留寿都村長印 (戸籍用) 方形 18mm | 10 | 留寿都村会計管理者印 方形 18mm | 11 | 留寿都村民生委員総務印 方形 18mm | 12 | 留寿都村民生委員推薦会委員長印 方形 18mm |

| 
| 
| 
|
13 | 留寿都診療所長印 方形 18mm | | | | | | |

| | | |
別表第2(第2条関係)
区分 | 公印の名称 | 公印保管責任者 | 個数 | 使用区分 | 保管課 |
1 | 留寿都村印 | 総務課長 | 1 | 辞令 | 総務課 |
2 | 留寿都村印 | 総務課長 | 1 | 一般行政事務 | 総務課 |
3 | 留寿都村長印 | 住民福祉課長 | 1 | 個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書 | 住民福祉課 |
4 | 留寿都村長印 | 総務課長 | 1 | 一般行政事務 | 総務課 |
5 | 留寿都村長印(携行用) | 総務課長 | 1 | 携行用 | 総務課 |
6 | 留寿都村副村長印 | 総務課長 | 1 | 一般行政事務 | 総務課 |
7 | 留寿都村長職務代理者副村長印 | 総務課長 | 1 | 一般行政事務 | 総務課 |
8 | 留寿都村長職務代理者職員印 | 総務課長 | 1 | 一般行政事務 | 総務課 |
9 | 留寿都村長印(戸籍用) | 住民福祉課長 | 1 | 戸籍、住民票及び同証明 | 住民福祉課 |
10 | 留寿都村会計管理者印 | 会計管理者 | 1 | 出納事務 | 出納室 |
11 | 留寿都村民生委員総務印 | 住民福祉課長 | 1 | 当該附属機関一般事務 | 住民福祉課 |
12 | 留寿都村民生委員推薦会委員長印 | 住民福祉課長 | 1 | 当該附属機関一般事務 | 住民福祉課 |
13 | 留寿都診療所長印 | 留寿都診療所事務長 | 1 | 当該事務所一般事務 | 留寿都診療所 |
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式