○留寿都村課設置条例
昭和45年6月19日条例第22号
留寿都村課設置条例
(課の設置の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、留寿都村に次の課を置く。
(事務分掌)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
1 総務課 |
| (1) | 村の施策及び事務事業の総合調整に関すること。 |
| (2) | 議会に関すること。 |
| (3) | 国、道及び他市町村との連絡調整に関すること。 |
| (4) | 行政組織に関すること。 |
| (5) | 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 |
| (6) | 職員の研修に関すること。 |
| (7) | 文書の管理に関すること。 |
| (8) | 情報公開及び個人情報保護に関すること。 |
| (9) | 行政手続に関すること。 |
| (10) | 広域行政に関すること。 |
| (11) | 予算その他財務に関すること。 |
| (12) | 行財政改革の推進に関すること。 |
| (13) | 電子計算機によるシステムの確立に関すること。 |
| (14) | 情報施策の企画及び総合調整に関すること。 |
| (15) | 公有財産の総括に関すること。 |
| (16) | 庁舎の管理に関すること。 |
| (17) | 公用車の管理に関すること。 |
| (18) | 税の賦課及び徴収に関すること。 |
| (19) | 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 |
| (20) | その他税務に関すること。 |
| (21) | 他の課等の所管に属さない事項に関すること。 |
2 企画観光課 |
| (1) | 村の基本的施策の企画及び調査研究に関すること。 |
| (2) | 総合計画の企画及び調整に関すること。 |
| (3) | 村長が指定する重要施策の企画立案に関すること。 |
| (4) | 危機管理の総合調整に関すること。 |
| (5) | 防災に関すること。 |
| (6) | 消防に関すること。 |
| (7) | 国民の保護のための措置に関すること。 |
| (8) | 広報、広聴に関すること。 |
| (9) | 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 |
| (10) | 行政相談に関すること。 |
| (11) | コミュニティ活動の育成及び支援に関すること。 |
| (12) | 統計に関すること。 |
| (13) | 観光の振興に関すること。 |
| (14) | 労働に関すること。 |
| (15) | 商工業の振興に関すること。 |
| (16) | 消費者の保護に関すること。 |
| (17) | 公園の維持管理に関すること。 |
| (18) | パークゴルフ場の維持管理に関すること。 |
3 住民福祉課 |
| (1) | 社会福祉に関すること。 |
| (2) | 社会保障に関すること。 |
| (3) | 福祉事業に関すること。 |
| (4) | 地域福祉に関すること。 |
| (5) | 在宅福祉に関すること。 |
| (6) | 施設福祉に関すること。 |
| (7) | 環境衛生に関すること。 |
| (8) | 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 |
| (9) | 国民年金に関すること。 |
| (10) | 防犯に関すること。 |
| (11) | 交通安全に関すること。 |
4 保健医療課 |
| (1) | 健康相談、保健指導に関すること。 |
| (2) | 保健予防に関すること。 |
| (3) | その他医療に関すること。 |
| (4) | 国民健康保険事業に関すること。 |
| (5) | 介護保険事業に関すること。 |
5 農林課 |
| (1) | 農畜産の振興に関すること。 |
| (2) | 林業の振興及び水産に関すること。 |
| (3) | 保安林に関すること。 |
| (4) | 治山に関すること。 |
| (5) | 緑化に関すること。 |
6 建設課 |
| (1) | 土木及び建築事業に関すること。 |
| (2) | 公共用地(公共土木施設に係るものに限る。)の取得に関すること。 |
| (3) | 村道の認定廃止に関すること。 |
| (4) | 道路、河川、橋りょう等の維持修繕に関すること。 |
| (5) | 村営住宅に関すること。 |
| (6) | 地籍に関すること。 |
| (7) | 簡易水道に関すること。 |
| (8) | 下水道に関すること。 |
第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、村長においてその分掌課を定めることができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 留寿都村課設置条例(昭和42年留寿都村条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和47年11月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月6日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例施行前になした行為については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月13日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(留寿都村民生委員協議会条例の一部改正)
2 留寿都村民生委員協議会条例(昭和46年留寿都村条例第25号)の一部を次のように改正する。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
(留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例の一部改正)
3 留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例(昭和59年留寿都村条例第5号)の一部を次のように改正する。
第8条を削る。
附 則(平成12年3月10日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村課設置条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。
附 則(平成23年3月7日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(留寿都村議会委員会条例の一部改正)
2 留寿都村議会委員会条例(昭和62年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、企画課」を「、企画観光課」に改め、同条第2号中「産業課、建設課」を「農林建設課」に改める。
(留寿都村総合計画策定審議会条例の一部改正)
3 留寿都村総合計画策定審議会条例(昭和52年留寿都村条例第9号)の一部を次のように改正する。
第7条中「、企画課」を「、企画観光課」に改める。
(留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
4 留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例(昭和54年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第9条中「産業課畜産係」を「農林建設課農林係」に改める。
(留寿都村畜産振興対策委員会条例の一部改正)
5 留寿都村畜産振興対策委員会条例(昭和50年留寿都村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第9条中「産業課畜産係」を「農林建設課農林係」に改める。
(留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例の一部改正)
6 留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成24年留寿都村条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「産業課」を「農林建設課」に改める。
第5条中「産業課長」を「農林建設課長」に改める。
附 則(令和3年6月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(留寿都村畜産振興対策委員会条例の一部改正)
2 留寿都村畜産振興対策委員会条例(昭和50年留寿都村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第9条中「農林建設課農林係」を「農林課農林係」に改める。
(留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
3 留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例(昭和54年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第9条中「農林建設課農林係」を「農林課農林係」に改める。
(留寿都村議会委員会条例の一部改正)
4 留寿都村議会委員会条例(昭和62年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「農林建設課」を「農林課、建設課」に改める。
(留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例の一部改正)
5 留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成24年留寿都村条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「農林建設課」を「農林課」に改める。
第5条中「農林建設課長」を「農林課長」に改める。
附 則(令和4年12月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(留寿都村議会委員会条例の一部改正)
2 留寿都村議会委員会条例(昭和62年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、税務課」を削る。