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○留寿都村課設置条例
昭和45年6月19日条例第22号
留寿都村課設置条例
(課の設置の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、留寿都村に次の課を置く。

総務課

企画観光課

住民福祉課

保健医療課

農林課

建設課

(事務分掌)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務課


(1)

村の施策及び事務事業の総合調整に関すること。


(2)

議会に関すること。


(3)

国、道及び他市町村との連絡調整に関すること。


(4)

行政組織に関すること。


(5)

職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。


(6)

職員の研修に関すること。


(7)

文書の管理に関すること。


(8)

情報公開及び個人情報保護に関すること。


(9)

行政手続に関すること。


(10)

広域行政に関すること。


(11)

予算その他財務に関すること。


(12)

行財政改革の推進に関すること。


(13)

電子計算機によるシステムの確立に関すること。


(14)

情報施策の企画及び総合調整に関すること。


(15)

公有財産の総括に関すること。


(16)

庁舎の管理に関すること。


(17)

公用車の管理に関すること。


(18)

税の賦課及び徴収に関すること。


(19)

後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。


(20)

その他税務に関すること。


(21)

他の課等の所管に属さない事項に関すること。

2 企画観光課


(1)

村の基本的施策の企画及び調査研究に関すること。


(2)

総合計画の企画及び調整に関すること。


(3)

村長が指定する重要施策の企画立案に関すること。


(4)

危機管理の総合調整に関すること。


(5)

防災に関すること。


(6)

消防に関すること。


(7)

国民の保護のための措置に関すること。


(8)

広報、広聴に関すること。


(9)

儀式、ほう賞及び表彰に関すること。


(10)

行政相談に関すること。


(11)

コミュニティ活動の育成及び支援に関すること。


(12)

統計に関すること。


(13)

観光の振興に関すること。


(14)

労働に関すること。


(15)

商工業の振興に関すること。


(16)

消費者の保護に関すること。


(17)

公園の維持管理に関すること。


(18)

パークゴルフ場の維持管理に関すること。

3 住民福祉課


(1)

社会福祉に関すること。


(2)

社会保障に関すること。


(3)

福祉事業に関すること。


(4)

地域福祉に関すること。


(5)

在宅福祉に関すること。


(6)

施設福祉に関すること。


(7)

環境衛生に関すること。


(8)

戸籍及び住民基本台帳に関すること。


(9)

国民年金に関すること。


(10)

防犯に関すること。


(11)

交通安全に関すること。

4 保健医療課


(1)

健康相談、保健指導に関すること。


(2)

保健予防に関すること。


(3)

その他医療に関すること。


(4)

国民健康保険事業に関すること。


(5)

介護保険事業に関すること。

5 農林課


(1)

農畜産の振興に関すること。


(2)

林業の振興及び水産に関すること。


(3)

保安林に関すること。


(4)

治山に関すること。


(5)

緑化に関すること。

6 建設課


(1)

土木及び建築事業に関すること。


(2)

公共用地(公共土木施設に係るものに限る。)の取得に関すること。


(3)

村道の認定廃止に関すること。


(4)

道路、河川、橋りょう等の維持修繕に関すること。


(5)

村営住宅に関すること。


(6)

地籍に関すること。


(7)

簡易水道に関すること。


(8)

下水道に関すること。

第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、村長においてその分掌課を定めることができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 留寿都村課設置条例(昭和42年留寿都村条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和47年11月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月6日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例施行前になした行為については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月13日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(留寿都村民生委員協議会条例の一部改正)
2 留寿都村民生委員協議会条例(昭和46年留寿都村条例第25号)の一部を次のように改正する。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
(留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例の一部改正)
3 留寿都村医療施設並びに社会福祉施設運営協議会条例(昭和59年留寿都村条例第5号)の一部を次のように改正する。
第8条を削る。
附 則(平成12年3月10日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村課設置条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。
附 則(平成23年3月7日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(留寿都村議会委員会条例の一部改正)
2 留寿都村議会委員会条例(昭和62年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、企画課」を「、企画観光課」に改め、同条第2号中「産業課、建設課」を「農林建設課」に改める。
(留寿都村総合計画策定審議会条例の一部改正)
3 留寿都村総合計画策定審議会条例(昭和52年留寿都村条例第9号)の一部を次のように改正する。
第7条中「、企画課」を「、企画観光課」に改める。
(留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
4 留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例(昭和54年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第9条中「産業課畜産係」を「農林建設課農林係」に改める。
(留寿都村畜産振興対策委員会条例の一部改正)
5 留寿都村畜産振興対策委員会条例(昭和50年留寿都村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第9条中「産業課畜産係」を「農林建設課農林係」に改める。
(留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例の一部改正)
6 留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成24年留寿都村条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「産業課」を「農林建設課」に改める。
第5条中「産業課長」を「農林建設課長」に改める。
附 則(令和3年6月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(留寿都村畜産振興対策委員会条例の一部改正)
2 留寿都村畜産振興対策委員会条例(昭和50年留寿都村条例第8号)の一部を次のように改正する。
第9条中「農林建設課農林係」を「農林課農林係」に改める。
(留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
3 留寿都村農業振興地域整備促進協議会条例(昭和54年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第9条中「農林建設課農林係」を「農林課農林係」に改める。
(留寿都村議会委員会条例の一部改正)
4 留寿都村議会委員会条例(昭和62年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「農林建設課」を「農林課、建設課」に改める。
(留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例の一部改正)
5 留寿都村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成24年留寿都村条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「農林建設課」を「農林課」に改める。
第5条中「農林建設課長」を「農林課長」に改める。
附 則(令和4年12月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(留寿都村議会委員会条例の一部改正)
2 留寿都村議会委員会条例(昭和62年留寿都村条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「、税務課」を削る。



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