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○留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例
昭和45年3月19日条例第8号
留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、留寿都村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与その他の給付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長の給与)
第2条 教育長には、給料及び期末手当、寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 教育長の給料月額は、551千円とする。
2 教育長に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあっては、その就任の日から日割をもって、退任の場合にあっては、その月の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に留寿都村職員の給与に関する条例(平成18年留寿都村条例第2号。次項において「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により、前項の割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、期末手当基礎額の算出にあっては、一般職給与条例第25条第5項の規定は準用しないものとする。
(寒冷地手当)
第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する者に支給する。
2 寒冷地手当の額、支給期日、支給方法は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年留寿都村条例第33号)の例による。
(旅費)
第6条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には旅費を支給する。
2 教育長の旅費の種類及び額は、留寿都村長等の給与等に関する条例(昭和45年留寿都村条例第9号)に基づく村長相当額とし、その支給方法については、一般職の職員の例による。
(支給方法)
第7条 この条例の規定による給料の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか一般職の職員の例による。
(勤務時間等)
第8条 教育長の勤務時間は、留寿都村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年留寿都村条例第15号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の特例)
第9条 教育長は、法第11条第5項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(営利企業等従事許可)
第10条 教育長は、法第11条第7項の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
2 教育長は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 令和2年4月1日から令和2年4月30日までの間に限り、教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、468,900円とする。
3 平成28年7月1日から平成28年7月31日までの間に限り、教育長給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、468千円とする。
4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、505千円とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。
6 昭和62年11月1日から昭和62年11月30日までの間に限り、教育長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、その月額は387,000円とする。
7 留寿都村教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等に関する条例(昭和36年留寿都村条例第12号)は廃止する。
附 則(昭和45年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年1月19日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年7月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条第2項の改正規定を除く。)による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(給料の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて教育長に支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和57年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月21日条例第18号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年9月30日条例第12号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月14日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月19日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成5年度に限り、第4条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
3 第4条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる教育長に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第4条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額
4 平成5年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける教育長となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成6年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成6年度に限り、第4条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
3 第4条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる教育長に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第4条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額
4 平成6年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける教育長となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成7年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第33号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月22日条例第17号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第14号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年11月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月16日条例第16号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第15号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月18日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年6月16日条例第15号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年6月16日条例第14号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の留寿都村教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、教育長に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。



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