○留寿都村名誉村民に関する条例施行規則
昭和44年4月8日規則第4号
留寿都村名誉村民に関する条例施行規則
(目的)
(名誉村民章等)
第3条 条例第5条第2項の規定により名誉村民であることを取消された者は、直ちに名誉村民の証及び名誉村民章を返納しなければならない。
(年金の支給方法)
第4条 条例第4条第1項第3号の終身年金の支給は、4月及び10月の2回に分割して、支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式