条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村公民館運営審議会の会議運営に関する規程
昭和42年10月5日教育委員会訓令第1号
留寿都村公民館運営審議会の会議運営に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会教育法第29条第2項の職務を円滑に遂行するため、留寿都村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 委員のうちから、会長及び副会長各1名を選挙しなければならない。
2 会長及び副会長の任期は委員の任期とする。ただし、再選されることができる。
3 会長は、審議会の会議を主宰する。
4 副会長は、会長を助け、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第3条 審議会の会議は、会長が、これを招集する。
2 審議会の会議開催の場所及び日時等は会議に附議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを通知しなければならない。
3 招集は、開会の日前、7日までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年3回以上これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事項に限り、これを招集する。
4 会議招集の通知後に緊急を要する事項があるときは、前条第3項及び前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に附議することができる。
(会議の定足数)
第5条 審議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(議決の方法)
第6条 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で、これを決める。
(専門部会)
第7条 必要あれば、専門委員を置き、専門部会をもつことができる。
(会議細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は別にこれを定めることができる。
附 則
この規程は、昭和42年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月25日教育委員会訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる