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○学校施設利用の許可基準
昭和41年4月18日教育委員会決定
学校施設利用の許可基準

1

許可権の範囲


校長が学校設備の利用を許可することができる場合は、おおむね次のとおり。ただし、利用が4日以上にわたる場合又は異例なものと認められた場合には委員会に意見を付して進達すること。なお、疑義があるときは、あらかじめ委員会の指示をうけること。


1

学校教育又は社会教育の目的のための学術の研究、講演、映画、音楽、演劇、体育等の集会及び行事。


2

同窓会、PTAその他これらに準ずる団体の本来の目的のための集会及び行事。


3

国又は地方公共団体の主催又は共催による集会及び行事。

2

利用の禁止


学校設備の利用の許可は、次の各号の一に該当し、若しくはそのおそれのある場合は許可しないこと。


1

公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反する場合。


2

私的利用を目的とし、その他特定のものの利害に著しい影響がある場合。


3

学校設備の毀損その他により学校の管理運営上支障が生ずる揚合。


4

その他教育上支障があると認める場合。

3

利用の手続


1

申請書の様式は、別記様式1による。


2

申請書は利用しようとする日の3日前までに提出させる。


3

委員会の承認を必要とするものについては、学校長の意見を付して、利用しようとする1週間前までに委員会に提出すること。


4

利用を許可するときは、別記様式2の許可書を利用者に交付する。

4

利用許可の取消


1

次の各号に該当する場合は、学校設備の利用を停止し、又は利用許可を取消すこと。



(1)

委員会の承認を必要とする事由が生じたとき。



(2)

虚偽の申請をしたとき。



(3)

許可を受けた利用の権利を他に譲渡し又は転貸したとき。



(4)

許可を受けた学校設備以外の設備を許可なしに利用したとき。



(5)

学校設備の利用目的又は用途を変更したとき。



(6)

前各号のほか、許可条件に違反したとき。


2

利用者から願出があった場合、又は学校運営上必要がある場合には、利用期日その他の利用条件を変更すること。

5

原状回復


校長は、利用者が学校設備の利用を終り、又は中止したときは、速やかに利用した設備を原状に回復させ、検認すること。利用を停止したとき、又は利用の許可を取消したときも同様とする。

別記様式1
別記様式2



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