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○留寿都村民生委員推薦会規則
昭和40年9月28日規則第5号
留寿都村民生委員推薦会規則
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により、村に留寿都村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(定数)
第3条 推薦会の委員の定数は6人とし、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1人を村長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(招集)
第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、別に村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に推せん会の委員である者の任期は、改正後の留寿都村民生委員推薦会規則第3条の規定にかかわらず、その任期の満了する日までとする。



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