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○留寿都村表彰条例施行規則
昭和39年10月22日規則第19号
留寿都村表彰条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は留寿都村表彰条例(昭和39年留寿都村条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
(金品の寄附)
第4条 条例第2条第1項第8号の規定による多額の金品を寄附した者とは、1件300万円以上の金品を村に対し寄附した者とする。ただし、当該寄附が、ふるさと納税制度を活用した寄附又は留寿都村まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱(令和5年留寿都村訓令第21号)に基づく寄附である場合を除く。
(功労章)
第5条 功労章の様式は別に定める。
(功労者名簿)
第6条 功労者名簿は別記第1号様式による。
(審議)
第7条 表彰前1年以内に次の各号に掲げる者で、条例第2条の規定に該当すると認められるものは、留寿都村功労者審議委員会(以下「審議委員会」という。)の審議の対象とする。
(1) 死亡者
(2) 他市町村に転出し本村に現住しない者
(3) 他市町村在住者で条例第2条第1項第8号の規定による多額の金品を寄附したもの
第8条 条例第2条第1項第2号の規定に基づく満15年以上その職にあった者とは、同一の委員会の委員等として在職した期間とし、中断した場合であっても前後の年数は通算する。
2 前項の規定にかかわらず、村議会議員、村教育委員会委員、村選挙管理委員会委員、村監査委員、村農業委員会委員又は村固定資産評価審査委員会委員として在職した期間を通算し、満15年以上在職した場合は満15年以上、その職にあった者とみなす。
(功労章の返還)
第9条 条例第10条の規定により、その資格を喪失した場合は、審議委員会の審議を経て功労章を返還させる。
(表彰状の種別)
第10条 表彰状は次の6種類とする。
(1) 自治功労者
(2) 公益功労者
(3) 産業功労者
(4) 文化功労者
(5) 社会功労者
(6) 特別功労者
(村長への委任)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年の表彰者から適用する。
附 則(昭和49年10月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月17日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月30日規則第24号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附 則(平成11年10月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式



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