○留寿都村表彰条例
昭和39年8月31日条例第32号
留寿都村表彰条例
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村の政治、産業、経済、文化、社会、その他各般にわたって村政、振興に寄与し又は衆人の儀表と認められる行為があったものを表彰しもって村自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 本村は次の各号の一に該当する者を表彰する。
(1) 村議会議員として12年以上その職にあって退職した者で功労顕著な者
(2) 法令その他の規定に基づく委員会の委員又はこれに準ずる者で15年以上その職にあって退職した者で功労顕著な者
(3) 村長、副村長(平成19年3月31日以前にあっては、助役をいう。)及び教育長として12年以上その職にあって退職した者で功労顕著な者
(4) 村消防団員として20年以上その職にあって退職した者で功労顕著な者
(5) 団体又は個人として公益に関する事業に尽力及び公務に奉仕し、その功労顕著な者
(6) 地方産業、経済の発展に寄与しその功労顕著なる者
(7) 地方文化の進展に貢献し、その功労顕著なる者
(8) 村の公益のため多額の金品を寄附した者
(9) その他善行篤行者にして事績顕著な満60才以上の者
2 次の各号に該当する者を特別功労者として表彰する。
(1) 村議会議員として24年以上その職にあって退職した者
(2) 前号に定めるもののほか村長が特別功労者として表彰することが適当であると認めた者
(年数の計算)
第3条 前条の在職の年数は月をもって計算し中断した場合であっても前後の年数を通算し表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(審議委員会の設置)
第4条 第2条の被表彰者選考のため村長の諮問機関として留寿都村功労者審議委員会(以下「審議委員会」という)を置く。
2 審議委員会は委員6名以内をもって組織する。
3 委員は学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者については審議委員会の審議を経て村長が決定する。
2 被表彰者の選考の基準日は毎年11月1日とする。
(再表彰)
第6条 既に表彰した者でも表彰後更に表彰に該当する場合はこれを表彰することができる。
(表彰の日)
第7条 表彰は審議委員会の審議を経てこれを行う。
(功労者死亡の場合の措置)
第8条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは表彰状、記念品等はこれを遺族に与える。
2 功労者が死亡したときは祭し料及び弔詞を贈呈する。
(功労者の待遇)
第9条 被表彰者には功労章及び表彰状並びに記念品を贈呈する。
2 功労者は村の儀式等で特別の待遇をするものとする。
(功労者の資格喪失)
第10条 功労者が懲役又は禁錮以上の刑に処せられたときはその資格を失う。
(功労者名簿)
第11条 功労者の氏名その他必要な事項はこれを功労者名簿に登録して永久に保存する。
(村長への委任)
第12条 この条例施行について必要な事項は村長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項第3号の期間には、平成19年3月31日以前に、収入役の職にあった期間を含むものとする。
附 則(昭和46年6月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例適用前に現に第4条第3項第1号の委員として在職している者は、この条例施行により辞職したものとみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年1月17日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月1日条例第20号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
(留寿都村営住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第6条の規定による改正後の留寿都村営住宅設置及び管理条例第11条第2項の規定により、この条例の施行の日以降新たに学識経験のある者から村長が委嘱する2名の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、現に委嘱されている学識経験のある者である委員の任期によるものとする。
附 則(平成30年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、この条例の公布の日以後最初に行われる留寿都村議会議員の一般選挙により選出される議員の任期の開始の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の留寿都村表彰条例第4条第3項第2号の規定により委嘱されている委員は、この条例による改正後の留寿都村表彰条例第4条第3項の規定により委嘱された委員とみなす。
附 則(令和元年12月19日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。