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○留寿都村議会事務局設置条例
昭和39年6月30日条例第24号
留寿都村議会事務局設置条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により留寿都村の議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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