○留寿都村墓地設置及び管理に関する条例
昭和39年6月30日条例第21号
留寿都村墓地設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(墓地の設置及び名称)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
留寿都墓地 | 虻田郡留寿都村字留寿都237番地の16 |
〃 | 〃 〃 244 〃 |
〃 | 〃 〃 245 〃 |
〃 | 〃 〃 246 〃の2 |
〃 | 〃 〃 248 〃 |
三ノ原墓地 | 〃 字西ノ原205 〃 |
〃 | 〃 〃 206 〃 |
(墓地の種別)
第3条 墓地は甲種墓地、乙種墓地に区別する。
(墓地の区画及び使用範囲)
第4条 墓地は、第7条第1項に規定する地積を1区画とし、使用範囲は、使用者1人につき1区画とし、1区画を超えて村有の墓地を使用することはできない。
(位置選定)
第5条 墓地の位置の選定は、使用者の希望に応じることを原則とし、希望する区画が既に使用を許可した区画であるときは、これに接続した場所から順次使用させる。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、願書を提出して村長の許可を受けなければならない。
2 前項の願書は、死亡者の遺族から提出するものとする。ただし、遺族から願い出ることができないときは、縁故のある者から願い出ることができる。
3 墓地の使用の予約は、これをすることができない。
4 村長は、第1項の許可をする場合は、
別記様式により許可するものとし、墓地の管理上必要があるときは、その使用についてその他の条件を付すことができる。
(甲種墓地の使用料)
第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第13条に規定する使用期間に係る使用料として、次の使用料を納付しなければならない。
墓地の名称 | 1区画の地積 | 使用料の額 |
留寿都墓地 | 4.95平方メートル | 3,000円 |
三ノ原墓地 | 9.91平方メートル | 3,000円 |
2 村長は、前条の規定による使用の許可と同時に、当該使用者に対し、7日以内の期限を指定し、当該使用料に係る納入通知書を発行する。
3 使用者は、前条の規定による使用の許可にかかわらず、第1項の使用料を完納するまでは、使用を開始してはならない。
(乙種墓地の使用)
第8条 乙種墓地は区域を限り甲種墓地を使用する能力のない者に無料で使用させ、又は行路病死亡人の埋葬地とする。
2 乙種墓地の使用面積は埋葬に必要な坪数とする。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし村長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権)
第10条 使用者は、祖先の祭典を主宰しなければならない者を除いて、墓地の使用権を他に転貸し、又は移転することができない。
(原状変更の禁止)
第11条 使用者は、墓地を使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、村長が認めたときはこの限りでない。
(許可の取消)
第12条 第6条の規定により使用の許可を受けた場合であっても次の各号の一に該当するときは、村長はその使用許可の条件を変更し又は使用を停止し若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても村長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用の許可の条例に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用期間)
第13条 村長の許可を受け使用する墓地の使用期間は永久とする。
(賠償)
第14条 使用者が施設をき損したときは村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(施行細目)
第15条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。
(罰則)
第16条 墓地を無断使用した者に対しては村長はその使用を中止させなければならない。この場合において、使用を中止しないときは1万円以下の過料を科することができる。
附 則
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
2 墓地使用条例(昭和12年条例第1号)は廃止する。
附 則(平成8年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の留寿都村墓地設置及び管理に関する条例の規定により、墓地の使用の許可を受けた者及びこれに基づく使用料については、なお従前の例による。
別記様式(第6条関係)