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令和11年4月1日 廃止

○留寿都村立学校設置条例
昭和39年5月4日条例第9号
留寿都村立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により留寿都村立学校(以下「村立学校」という。)を設置する。ただし、留寿都村立高等学校には、寄宿舎を置く。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は別表第1から第3までに掲げるとおりとする。
2 寄宿舎の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
(運営の基本方針)
第3条 村立学校は法令、留寿都村条例、留寿都村規則及び留寿都村教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もって村立学校の目的の実現に努めなければならない。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する留寿都村立小学校、留寿都村立中学校及び留寿都村立高等学校はこの条例により設置されたものとみなす。
附 則(昭和44年3月15日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第7号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の別表については、昭和51年3月31日まで効力を有するものとする。
附 則(昭和56年3月19日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の位置は、地籍調査による地番変更とする。
附 則(昭和59年12月21日条例第36号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正前の別表については、昭和60年3月31日まで効力を有するものとする。
附 則(平成元年12月27日条例第40号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成7年2月22日条例第1号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の別表については、平成7年3月31日まで効力を有する。
附 則(平成20年9月25日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月18日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和11年4月1日から施行する。(後略)
別表第1
留寿都村立小学校

名称

位置

留寿都村立留寿都小学校

北海道虻田郡留寿都村字留寿都174番地

別表第2

名称

位置

留寿都村立留寿都中学校

北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地の1

別表第3
留寿都村立高等学校

名称

位置

北海道留寿都高等学校

北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地の1

別表第4

名称

位置

北海道留寿都高等学校寄宿舎

北海道虻田郡留寿都村字留寿都98番地の3




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