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○監査委員条例
昭和39年3月13日条例第3号
監査委員条例
(監査委員の定数)
第1条 本村の監査委員の定数は2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。
(事務局の設置)
第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は毎年2月、9月に行う。
2 前項の監査を行うときはあらかじめその日時を村長に通知しなければならない。
(請求及び要求に基づく監査)
第4条 法第75条、法第242条の監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に着手しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて村長に送付しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第5条の2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類及び同法第22条第1項による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて村長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は毎月10日とする。ただし休日その他止むを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(請願に対する措置)
第7条 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは10日以内に措置しなければならない。
(監査の通知)
第8条 法第199条第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(公告及公表)
第9条 監査委員の公告又は公表は留寿都村公告式条例(昭和25年条例第2号)に定める公告又は公表の例による。
(委任規定)
第10条 この条例に規定するものの外、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 留寿都村監査委員条例(昭和27年留寿都村条例第1号)は廃止する。
附 則(平成3年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月4日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。



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