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○留寿都村教育委員会公告式規則
昭和37年7月11日教育委員会規則第1号
留寿都村教育委員会公告式規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において表決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、番号、公布の年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、留寿都村公告式条例(昭和25年留寿都村条例第2号)の別表に掲げる掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外教育委員会の定める規程は、訓令として公表する。
2 訓令を公表しようとするときは、番号、公布の年月日、公表の旨の前文及び教育委員会名及び教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
3 第2条第3項の規定は、前項の訓令に準用する。
(規程の施行)
第5条 規則を除く外教育委員会の定める規程は、当該教育委員会訓令に特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第3項の規定は、教育委員会の行う告示、公告及び公示に準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会公告式規則(昭和27年留寿都村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和46年6月1日教育委員会規則第3号)
この教育委員会規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月14日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(留寿都村教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則第1条による改正後の規定(第1条を除く)は適用せず、なお従前の例による。
(留寿都村教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則第2条による改正後の規定(第1条を除く)は適用せず、なお従前の例による。
(留寿都村教育委員会傍聴人取締規則の一部改正に伴う経過措置)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則第3条による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
(留寿都村教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則第5条による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
(留寿都村教育委員会教育長職務代理者規則の一部改正に伴う経過措置)
6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則第6条による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
(留寿都村教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則第7条による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。



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