○留寿都村名誉村民に関する条例
昭和37年3月12日条例第1号
留寿都村名誉村民に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは村の発展に功績があった村民又は村民であった者に対し、その功績と栄誉を称え、以って留寿都村の社会文化産業興隆の発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(資格要件)
第2条 本村に引続き10年以上住所を有し又は引続き20年以上住所を有したことがある者で、広く社会文化の興隆又は村の発展に寄与し、村民が郷土の誇りとしかつ深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところによって、留寿都村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
2 前条の目的を達成するために特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。
(決定の方法)
第3条 名誉村民は、村長の推薦によって議会が決定する。
(待遇)
第4条 村内に居住する名誉村民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずる。
(2) 本村の施設の使用について特典を与える。
(3) 終身年金として24万円を支給する。
2 前項の待遇については時宜に応じて議会の同意を得てこれを定める。
3 名誉村民が死亡したときは次の待遇をすることができる。
(1) 弔辞、弔花、弔慰金を贈ること。
(2) 墓地を無償で提供すること。
(3) 前各号に定める場合の外議会の同意を得て公葬を行うこと。
(名誉村民の取消)
第5条 名誉村民が本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったと認めるときは議会の議決により名誉村民であることを取り消すことができる。
2 名誉村民であることを取消された者は、その取消の日から、この条例によって与えられた特典又は待遇は停止するものとする。
(村長への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年6月5日条例第8号)
この条例は、昭和43年度から施行する。
附 則(昭和45年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。