○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年4月1日条例第2号
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議会の報酬は
別表のとおりとする。
第2条 議長又は副議長にはその選挙された当月分から常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についた当月分から、それぞれ報酬を支給する。
2 報酬は毎年6月、9月、12月及び3月に分けて支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただしいかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときはその旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は
別表のとおりとする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による費用弁償、期末手当の支給については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、留寿都村規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第1項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。
3 昭和54年7月1日から同年12月31日までの間に限り、議会の議長、副議長、常任委員長及び議員に支給する報酬については、第1条の規定にかかわらず、その報酬は、次のとおりとする。
議長 99,000円 |
副議長 76,500円 |
常任委員長 65,700円 |
議員 63,000円 |
附 則(昭和32年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和32年4月1日より適用する。
附 則(昭和34年12月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日より適用する。
附 則(昭和44年12月22日条例第30号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年11月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月25日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月22日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年1月19日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年5月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(報酬及び費用弁償の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和58年9月21日条例第19号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和61年9月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年9月30日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の改正規定は、平成元年4月1日から、別表の改正規定は、平成元年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成2年3月14日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成3年3月19日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月26日条例第15号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成4年3月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年5月1日から適用する。ただし、議会運営委員長の項の改正規定は、平成3年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成5年度に限り、第5条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
3 第5条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第5条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額
4 平成5年12月2日以後に新たに第5条の規定の適用を受ける議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成6年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成6年度に限り、第5条中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
3 第5条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第5条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額
4 平成6年12月2日以後に新たに第5条の規定の適用を受ける議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成8年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(費用弁償の適用区分)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する村内旅行から適用し、同日前に出発した村内旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月25日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年11月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月22日条例第15号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第12号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年11月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月16日条例第14号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第15号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成28年2月18日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成28年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成29年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(令和元年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(令和5年12月14日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(令和6年12月17日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(令和7年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、議員に支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
別表
区分 | 報酬額 | 旅費 |
議長 | 240,000円 | 留寿都村長等の給与等に関する条例別表に規定する村長相当額とする。 |
副議長 | 191,000円 |
常任委員長 | 169,000円 |
議会運営委員長 | 169,000円 |
議員 | 160,000円 |