○留寿都村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程
昭和31年7月12日訓令第1号
留寿都村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程
第2条 野犬掃とうは薬殺によるものとする。
第3条 野犬掃とう員は、野犬掃とうに当って残虐な行為をしてはならない。
第4条 野犬に薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び当該職員は、その服用否を充分見届けて誤りのないように処置しなければならない。
第5条 野犬掃とう犬には、シート等を掛けて、人目にふれないように運搬しなければならない。
第6条 掃とう犬は、一定の場所に埋却しなければならない。
第7条 掃とう犬は、食用に供してはならない。
第8条 当該職員は、掃とう薬品の使用及び保管について責任を持ち、毎日薬品の出入を明かにしておかなければならない。
第9条 野犬掃とうを終ったときは、当該職員は、その状況を村長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。