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○留寿都村議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月29日条例第10号
留寿都村議会の定例会の回数を定める条例
第1条 留寿都村議会の定例会は年4回とする。
第2条 前条の定例会は、毎年3月、6月、9月、12月にこれを招集する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 留寿都村議会定例会条例(昭和27年条例第35号)は廃止する。
附 則(昭和38年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。



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