○留寿都村公民館図書貸出規則
昭和27年3月8日規則第1号
留寿都村公民館図書貸出規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、留寿都村公民館に於ける図書の貸出について定める。
(貸出することのできる範囲)
第2条 留寿都村に居住の満16歳以上の者は図書の貸出しを受けることができる。ただし従前に第8条の貸出期間を超えた者には貸出を中止することができる。
(図書の貸出料)
第3条 図書の貸出は無料とする。
(貸出取扱時間)
第4条 図書の貸出業務は、日曜日を除き毎日午前9時より午後4時までの間行う。ただし都合により伸縮することができる。
(貸出図書の検索)
第5条 図書の貸出しを受けようとする者は、備付の図書目録により希望する図書を検索することができる。
(図書の貸出し)
第6条 図書の貸出しを受けようとする者は、受付で図書貸出し伝票(第1号様式)に必要な事項を記入して係員に差出さなければならない。
(貸出図書の冊数)
第7条 貸出する図書は1人に付1冊とする。
(貸出期間)
第8条 貸出期間は7日以内とする。
(図書の返還)
第9条 図書の貸出期間が満了した時は、速に貸出中の図書を返納しなければならない。
(貸出図書の貸与の禁止)
第10条 貸出期間中の図書は他人に貸与してはならない。
(損害弁償)
第11条 貸出図書を亡失し又はき損した者は相当代価を弁償しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年3月10日より適用する。
附 則(令和4年1月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第一号