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○留寿都村公告式条例
昭和25年9月15日条例第2号
留寿都村公告式条例
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし第2条中村長とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし前条第1項中「村長名」とあるのは、「当該機関名」「村長印」とあるのは、「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示、公告及び公示)
第7条 第2条第2項の規定は、村長及びその他の村の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の公告式条例(条例第1号)は廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則其の他の規程の施行に関してはなお従前の例による。
附 則(昭和37年3月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

字留寿都175番地先




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