○留萌市議会政務活動費交付条例
令和2年3月18日条例第11号
留萌市議会政務活動費交付条例
留萌市議会政務活動費交付条例(平成13年留萌市条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(会派及び議員の責務)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派及び会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)は、政務活動費の交付が市政に関する会派及び無所属議員の調査研究その他の活動を充実させ、市民福祉の向上に向けた議会活動に資することを目的としていることを深く認識し、適正に政務活動費を使用するとともに、その使途を明確にして市民に対する説明責任を果たさなければならない。
(交付対象)
第3条 政務活動費は、会派又は無所属議員に対し、交付する。
2 新たに会派が結成された場合において、当該会派が政務活動費の交付を受けようとするときは、留萌市議会の会派に関する規程(平成27年留萌市議会規程第1号。以下「会派規程」という。)で定める会派届を議長を経由して市長に提出しなければならない。届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
(交付額及び交付の方法)
第4条 政務活動費の1月当たりの額は、それぞれ次に掲げる額を交付する。
(1) 会派に対する政務活動費は、月の初日における当該会派の所属議員の数に10,000円を乗じて得た額とする。
(2) 無所属議員に対する政務活動費は、10,000円とする。
2 政務活動費は、毎年4月に12月分を交付する。
3 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了による一般選挙が行われる年度の政務活動費で4月に交付するとされているものについては、同月に1月分を交付する。
4 第2項の規定にかかわらず、議員の任期満了による一般選挙後、新たに結成された会派又は新たに無所属議員となった者については、新たに会派が結成された日又は無所属議員となった日の属する月の翌月以降の月数分を6月に交付する。
(所属議員の移動等に伴う調整)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が増加したときは、増加した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)以降の月数分の政務活動費について、増加後の所属議員数による政務活動費の額と当該月数分の増加前の所属議員数による政務活動費の額との差額を支給する。
2 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数が減少したときは、当該会派の代表者は、減少した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)以降の月数分の政務活動費について、減少前の所属議員数による政務活動費の額と当該月数分の減少後の所属議員数による政務活動費の額との差額を返還しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)以降の月数分の政務活動費を返還しなければならない。
4 政務活動費の交付を受けた無所属議員が会派に所属したとき、又は任期満了前に議員の身分を失ったときは、その事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)以降の月数分の政務活動費を返還しなければならない。
(交付申請)
第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は無所属議員は、議長が指定する日までに規則で定める申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 新たに会派が結成された場合において当該会派が政務活動費の交付を受けようとするとき、又は会派の所属議員数が増加した場合において当該会派が前条第1項の規定による差額の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、前項の規定にかかわらず、速やかに同項の申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
3 新たに無所属議員となった者が政務活動費の交付を受けようとするときは、第1項の規定にかかわらず、速やかに同項の申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請があった政務活動費について、交付の決定を行い、規則で定める通知書を議長を経由して当該会派の代表者又は無所属議員に送付しなければならない。
(交付請求)
第8条 前条の規定による通知書の送付を受けた会派の代表者又は無所属議員は、議長が指定する日までに規則で定める請求書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第9条 政務活動費は、会派又は無所属議員が行う調査研究、研修、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付するものとする。
2 会派又は無所属議員は、政務活動費を別表左欄に掲げる項目の区分に応じ、同表右欄に掲げる経費に充てることができる。
(経理責任者等)
第10条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費の経理を適正に行うため、当該会派に所属する議員のうちから経理責任者を1人置かなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収証等の証拠書類(以下「領収書等」という。)を整理保管し、経理状況を常に明確にしておかなければならない。
3 会計帳簿及び領収書等は、政務活動費の支出を行った日の属する年度の末日の翌月から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の提出)
第11条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は無所属議員は、政務活動費に係る収入及び支出について、規則で定める収支報告書を作成し、会計帳簿の写し及び領収書等を添付して議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 議員の任期満了による一般選挙が行われる年度の4月に交付を受けた政務活動費に係る収支報告書の作成及び当該収支報告書の議長への提出は、前項の規定にかかわらず、議員の任期の満了の日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
4 議長は、第1項及び前項に規定する収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するものとする。
(会派の解散等に伴う手続き)
第12条 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派規程で定める会派届に交付を受けた政務活動費に係る収支報告書並びに会計帳簿の写し及び領収書等を添付して、会派を解散した日の翌日から起算して30日以内に、これを議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた無所属議員が会派に所属したとき、又は任期満了前に議員の身分を失ったときは、その事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に、交付を受けた政務活動費に係る収支報告書に会計帳簿の写し及び領収書等を添付して議長に提出しなければならない。
3 議長は、第1項の会派届の提出があったときはこれに同項の収支決算書の写しを添付したものを、前項の収支報告書の提出があったときはその写しを市長に送付するものとする。
(政務活動費の返還)
第13条 政務活動費の交付を受けた会派又は無所属議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は無所属議員がその年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、速やかに規則に定める返還届を市長に提出し、当該残余の額を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び公開)
第14条 議長は、第11条第1項、第12条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、第11条第4項及び第12条第3項に規定する市長に送付した収支報告書等は、これを公表するものとする。
3 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第15条 議長は、第11条第1項、第12条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

項目

内容

調査研究費

市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

研修会等の開催及び団体等が開催する研修会等への参加に要する経費

要請・陳情活動費

要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

各種会議の開催及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

議会審議に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議会審議に必要な情報収集のための図書、資料等の購入に要する経費

事務費

事務に要する経費及び会派等控室の維持管理に要する経費