○留萌市議会各派代表者会議に関する規程
平成27年3月17日議会規程第2号
留萌市議会各派代表者会議に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、留萌市会議規則(昭和40年議会規則第1号)第114条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する各派代表者会議(以下「代表者会議」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 代表者会議は、おおむね次の事項を協議又は調整する。
(1) 議会全体に関わる問題に関すること。
(2) 会派に関すること。
(3) 一般選挙後の最初の議会運営に関すること。
(4) 人事案件(議会内人事を含む。)に関すること。
(5) 議席及び議員控室の配分に関すること。
(6) 議会費(政務活動費を含む。)に関すること。
(7) 議会行事に関すること。
(8) 議員の身分及び慶弔に関すること。
(9) 議会運営委員会から特に要請された事項に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めること。
(構成)
第3条 代表者会議は、議長、副議長及び会派代表者をもって構成する。ただし、議長が必要と認めるときは、会派に所属しない議員をオブザーバーとして参加させることができる。
(会議)
第4条 代表者会議は、議長が必要と認めるときに招集する。
2 代表者会議は、議長が主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
(開催の特例)
第5条 議長は、次に掲げる場合において、各派代表者会議の開催場所への参集が困難と判断されるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話できる方法(以下「オンライン」という。)を活用した各派代表者会議を開催することができる。
(1) 重大な感染症のまん延防止等
(2) 災害の発生等
(3) その他議長が必要と認めるとき。
2 前項の場合において、第3条に規定する構成議員及び第7条に規定する議会運営委員長は各派代表者会議にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
3 オンラインを活用した各派代表者会議の運営に関しては、留萌市議会オンライン会議運営要綱(令和4年留萌市議会規程第1号)に準ずるものとする。
(代理者の出席)
第6条 代表者に事故があるときは、又は代表者が欠けたときは、議長の許可を得て代理者を出席させることができる。
(議会運営委員長の出席)
第7条 議会運営委員長は、代表者会議に出席するものとし、発言することができる。
2 議会運営委員長に事故があるとき、又は議会運営委員長が欠けたときは、議長の許可を得て議会運営副委員長を代理者として出席させることができる。
(説明のための出席要求等)
第8条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(決定事項の遵守)
第9条 議員は、代表者会議で決定した事項については、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(会議の公開)
第10条 代表者会議は、非公開とする。
(記録)
第11条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員(第5条第2項の規定により議長の許可を得てオンラインで出席した議員を含む。)の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年3月17日から施行する。
附 則(令和4年12月27日議会規程第3号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。