○留萌市議会傍聴規則
昭和57年6月1日議会規則第1号
留萌市議会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(機会の保障等)
第2条 議長は、会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)に対して、等しく傍聴の機会が保障されるよう努めなければならない。
2 議長は、会議において配布する文書等を傍聴者の閲覧に供するよう努めなければならない。
3 議長は、傍聴者の利便性を図るため、常にこの規則を見直し、その改善に努めなければならない。
(傍聴区分)
第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。
(傍聴の手続)
第4条 傍聴者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴者受付票に記入しなければならない。
2 前項の場合において、10人以上の団体で会議を傍聴しようとするときは、事前に、団体の名称及び人員並びに代表者又は責任者の氏名及び連絡先を議会事務局に申し出なければならない。
3 議長は、会議の当日先着順に傍聴を認めるものとする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴者は、議場に入ることができない。
(傍聴者の定員)
第6条 傍聴者の定員は、報道関係者を除き20人とする。ただし、議長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。
2 議長は、傍聴者が前項の定員に達したときその他必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができないもの)
第7条 次に該当する者は傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 示威のため、旗、プラカード、拡声器等を持っている者
(4) 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者及びその他議長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴者の守るべき事項)
第8条 傍聴者は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談論等をしないこと。
(3) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴者は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。
(傍聴者の退場)
第10条 傍聴者は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴者は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴者がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 留萌市議会傍聴人取締規則(昭和26年議会規則第1号)は廃止する。
附 則(平成3年9月12日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月16日議会規則第2号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。