○六ヶ所村文化交流プラザ条例施行規則
平成18年8月31日規則第31号
六ヶ所村文化交流プラザ条例施行規則
六ヶ所村文化交流プラザ条例施行規則(平成9年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
(使用の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により、六ヶ所村文化交流プラザ(以下「プラザ」という。)の使用の許可を受けようとする者は、六ヶ所村文化交流プラザ使用許可申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、大ホールを使用しようとする場合又は結婚式場として使用しようとする場合は、使用しようとする日の1年前から1か月前までの間に、その他の施設を使用しようとする場合は、使用しようとする日の6か月前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用の申請に係る使用の許可の順位は、申請の順序による。ただし、使用日時が重複する申請が複数の者から同時に行われた場合は、協議又は抽選により決定する。
(使用の許可)
第3条 村長は、前条第1項の申請について適当であると認めたときは、使用の許可を決定し、六ヶ所村文化交流プラザ使用許可書(
様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を常時携帯し、村職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の変更等)
第4条 使用者が、その使用をとりやめ、又は使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、六ヶ所村文化交流プラザ使用とりやめ・変更許可申請書(
様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請について適当であると認めたときは、とりやめ又は変更の許可を決定し、六ヶ所村文化交流プラザ使用とりやめ・変更許可書(
様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 村が主催する行事等に使用する場合 10割
(2) 村教育委員会が主催する行事等に使用する場合 10割
(3) 一般財団法人六ヶ所村文化振興公社が主催する行事等に使用する場合 10割
(4) 村内の小学校又は中学校等が主催する行事等に使用する場合 10割
(5) 村内の文化団体が、その活動目的のために使用する場合 6割
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用目的に公共性、公益性があり村長が特に必要と認める場合 5割
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、六ヶ所村文化交流プラザ使用料減額・免除申請書(
様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、六ヶ所村文化交流プラザ使用料減額・免除決定通知書(
様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由によりプラザの使用ができなくなった場合 10割
(2) 大ホールの使用又は結婚式場としての使用については、使用日の30日前までに使用のとりやめの申請があった場合 5割
(3) 前号に掲げる以外の施設の使用については、使用日の7日前までに使用のとりやめの申請があった場合 5割
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、六ヶ所村文化交流プラザ使用料還付申請書(
様式第7号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の還付を決定したときは、六ヶ所村文化交流プラザ使用料還付決定通知書(
様式第8号)を交付するものとする。
(特別設備の申請)
第7条 条例第14条の規定により特別設備の設置等の許可を受けようとする者は、六ヶ所村文化交流プラザ特別設備許可申請書(
様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請について適当であると認めたときは、特別設備の許可を決定し、六ヶ所村文化交流プラザ特別設備許可書(
様式第10号)を交付するものとする。
(使用者の順守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。
(3) 許可を受けた者のほか、プラザ又はその敷地において物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
(4) プラザの清潔を保つこと。
(5) 前各号のほか、村職員の指示に従うこと。
(入場者の順守事項)
第9条 入場者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) プラザの清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 指定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号のほか、村職員の指示に従うこと。
(入場の拒否等)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プラザへの入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
(3) 前2号のほか、入場をさせることが不適当と認められる者
(破損等の届出)
第11条 使用者は、建物、附属設備を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに届け出て村職員の指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第12条 村長は、必要に応じ、使用許可を与えた施設に村職員を立ち入らせる事ができる。この場合において、使用者は、その立ち入りを拒んではならない。
(使用後の報告)
第13条 使用者は、プラザの使用を終了したときは、直ちに村職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第14条 条例第17条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合における第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条並びに第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
2 第12条及び第13条中「村職員」とあるのは「指定管理者職員」と読み替える。
3 第1項の場合における第2条第1項、第3条第1項及び第4条から第7条までに規定する様式は、指定管理者が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の六ヶ所村文化交流プラザ条例施行規則(平成9年規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年10月15日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)
様式第2号(第3条第1項関係)
様式第3号(第4条第1項関係)
様式第4号(第4条第2項関係)
様式第5号(第5条第2項関係)
様式第6号(第5条第3項関係)
様式第7号(第6条第2項関係)
様式第8号(第6条第3項関係)
様式第9号(第7条第1項関係)
様式第10号(第7条第2項関係)