○六ヶ所村文化交流プラザ条例
平成18年6月15日条例第21号
六ヶ所村文化交流プラザ条例
六ヶ所村文化交流プラザ条例(平成9年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、六ヶ所村民の交流活動及び文化活動の場を提供し、もって村民の交流促進及び地域文化の振興に寄与することを目的として、六ヶ所村文化交流プラザ(以下「プラザ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
六ヶ所村文化交流プラザ | 六ヶ所村大字尾駮字野附1番地8 |
(事業)
第3条 プラザは、次の事業を行う。
(1) 村民の交流、文化活動の場の提供と地域文化等の振興に関する事業
(2) 施設の利用に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可等)
第6条 プラザ及び附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 村長は、使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) プラザ又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他村長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第8条 プラザの使用料は、
別表第1に定めるとおりとし、使用の許可の際に納入しなければならない。
2 附属設備の使用料は、
別表第2に定めるとおりとし、使用の許可の際に納入しなければならない。
3 前項2項の場合において、村長が特に認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 村長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、プラザ及び附属設備をその許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用期間)
第12条 プラザの使用期間は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の許可の条件を変更し、若しくはその使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 使用の申請をした内容が事実と相違するとき。
(4) 第7条第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 災害その他の事故によりプラザの使用ができなくなったとき。
(6) 村長の指示に従わないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定の適用により使用者が受けた損害については、村は、その責めを負わない。
(特別設備の設置等)
第14条 使用者は、プラザの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、プラザ及び附属設備の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第13条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止された場合においても、また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償義務)
第16条 使用者は、プラザ又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(プラザの管理)
第17条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 前条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の業務とする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 第6条に規定する使用の許可等、第7条に規定する使用の不許可、第13条第1項に規定する使用許可の取消し及び第14条に規定する特別設備の設置等の許可等に関すること。
(3) プラザの施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(4) その他プラザの管理上村長が必要と認めること。
2 前項に規定する業務を指定管理者に行わせる場合における第6条、第7条、第13条第1項及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第13条第2項中「村」の次に「及び指定管理者」を加える。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他村長が定めるところに従い、適正にプラザの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第20条 第17条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合においては、プラザ及び附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。この場合においては、第8条から第10条までの規定は適用しない。
2 使用者は、利用料金を使用の許可の際に指定管理者に納入しなければならない。
3 利用料金の額は、第8条に定める使用料の額を超えない範囲内で、指定管理者が算定方法を明示し、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
4 村長は、前項に規定する承認を求められた場合において、当該利用料金が適当と認められるときは、承認を与えなければならない。
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、村長が使用料の減額及び免除について定めた基準に基づき、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第22条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、村長が使用料の還付について定めた基準に基づき、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の六ヶ所村文化交流プラザ条例(平成9年条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに旧条例第5条第1項による許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月29日条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項関係)
1 施設使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
種別 | 9時から 12時まで | 1時から 5時まで | 6時から 10時まで | 午前9時から 午後10時まで |
大ホール | 24,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 88,000円 |
第1大会議室 | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 16,500円 |
第2大会議室 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 8,800円 |
第3大会議室 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 8,800円 |
第4大会議室 | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 16,500円 |
第1小会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
第2小会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
第3小会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
第1研修室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
第2研修室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
第3研修室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 |
調理実習室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,500円 |
パントリー | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,500円 |
第1リハーサル室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 |
第2リハーサル室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 |
第1楽屋 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 |
第2楽屋 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 |
第3楽屋 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 |
第4楽屋 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 |
2 結婚式場として使用する場合の施設使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
種別 | 9時から 12時まで | 1時から 5時まで | 6時から 10時まで | 午前9時から 午後10時まで |
式場 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 11,000円 |
第1控室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 |
第2控室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,500円 |
第1披露宴室 | 7,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 27,500円 |
第2披露宴室 | 15,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 55,000円 |
第3披露宴室 | 24,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 88,000円 |
第4披露宴室 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 110,000円 |
備考
1 入場料を徴収する場合の割増使用料は、次のとおりとする。
(1) 入場料が500円を超え、1,000円以下の場合は3割増
(2) 入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合は5割増
(3) 入場料が2,000円を超え、3,000円以下の場合は8割増
(4) 入場料が3,000円を超える場合は10割増
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
3 入場料を徴収する場合において、準備又は練習のみに使用する場合の使用料については、第1項の規定を適用しない。
4 入場料を徴収しないが、営業、宣伝その他これらに類する営利目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の5割増とする。
5 2以上の使用区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用区分に掲げる使用料の合算額とする。
6 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超えた場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長時間使用料は当該使用区分の基本使用料の1時間当たり料金の3割増とする。
7 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
8 使用料の計算上、端数が生じた場合は、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
9 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。
別表第2(第8条第2項関係)
附属設備使用料
区分 | 設備品名 | 単位 | 金額 |
大ホール舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 5,000円 |
映写スクリーン | 1面 | 1,500円 |
平台 | 1台 | 200円 |
開き足 | 1台 | 150円 |
箱足 | 1台 | 100円 |
木台 | 1台 | 100円 |
ヒナ段ケコミ | 1台 | 500円 |
指揮者台 | 1台 | 300円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 |
オケ用椅子 | 1脚 | 100円 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 200円 |
譜面台灯 | 1台 | 100円 |
国旗 | 1枚 | 500円 |
村旗 | 1枚 | 500円 |
調光装置 | 1式 | 1,400円 |
第1ボーダーライト | 1式 | 500円 |
第2ボーダーライト | 1式 | 500円 |
第1サスペンションライト | 1台 | 150円 |
第2サスペンションライト | 1台 | 150円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 300円 |
ロアホリゾントライト | 1式 | 300円 |
大ホール照明設備 | 天反ライト | 1式 | 1,000円 |
プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 150円 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 150円 |
シーリングスポットライト | 1台 | 150円 |
フォロースポットライト | 1台 | 200円 |
スポットライト 1kW | 1台 | 150円 |
スポットライト 500W | 1台 | 100円 |
エフェクトマシーン | 1式 | 200円 |
大ホール音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,400円 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 300円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 300円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 200円 |
ダイナミックマイク | 1本 | 200円 |
エアーモニターマイク | 1式 | 200円 |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,500円 |
ステージスピーカー | 1式 | 700円 |
はね返りスピーカー | 1台 | 200円 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 300円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 200円 |
CDレコーダー | 1台 | 200円 |
DATレコーダー | 1台 | 300円 |
MDレコーダー | 1台 | 300円 |
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 100円 |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 100円 |
マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 100円 |
大会議室舞台設備 | 移動式ステージ | 1式 | 1,000円 |
金屏風 | 1双 | 1,500円 |
司会者台 | 1台 | 400円 |
演台 | 1台 | 700円 |
拡声装置 | 1式 | 500円 |
メインスピーカー | 1式 | 300円 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 700円 |
スクリーン(固定式) | 1面 | 500円 |
大会議室音設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 200円 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 300円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 300円 |
マイクスタンド(床上型) | 1本 | 100円 |
マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 100円 |
マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 100円 |
カラオケセット | 1式 | 2,000円 |
大会議室照明設備 | フォロースポットライト | 1式 | 1,000円 |
調光装置 | 1式 | 1,000円 |
映写関係設備 | 16ミリ映写機 | 1台 | 1,500円 |
OHP | 1台 | 300円 |
OHPスクリーン | 1面 | 100円 |
OHP DX型 | 1台 | 3,000円 |
OHPスクリーンDX型 | 1面 | 1,000円 |
その他 | フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 6,000円 |
コンサートピアノ(ヤマハ製) | 1台 | 2,000円 |
調律料 | 使用者負担 |
クラビノーヴァ | 1台 | 1,000円 |
緋毛せん | 1枚 | 50円 |
展示パネル(1日) | 1枚 | 50円 |
持込み機器 | 1kW | 150円 |
ビデオ | 1式 | 300円 |
ホワイトボード | 1式 | 50円 |
備考
1 この表は、使用1回についての料金とする。
2 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを1回とする。
3
別表第1の備考6の規定により、使用時間を延長して使用する場合の使用料は30分につき1回の使用料の2割増とする。
4 使用料の計算上、端数が生じた場合10円未満は切り捨てるものとする。
5 リハーサル室のピアノ使用料について、中学生以下は無料とする。